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退職時に確認しておくべきお金にまつわる話①健康保険・年金編

退職時に確認しておくべきお金にまつわる話_①

会社を退職するとき、気を付けなくてはいけない事項に、「年金」と「健康保険」の手続きがあります。
会社に所属していた時は、会社の社会保険に加入していることがほとんどですので、この2つの保険料は給与より天引きされているため、あまり気に留めていない場合が多いでしょう。

しかし、会社の社会保険で加入していた年金と健康保険、この2つは会社を退職したら自動的に抜けることになるため、退職後どのようにするのか自分で選択し、決めなければなりません。

また、すぐに転職先が決まらなそうな場合には「失業保険」の申請も必要になります。

ここでは元人事担当者として、まず年金と健康保険の大まかな仕組みと退職後に損をしない年金や健康保険の扱いについて説明し、加えて失業保険についても解説していきます。

退職時に確認しておくべきお金にまつわる話

【年金】

日本では20歳以上の者は国民年金に加入しなければなりません。(学生などは支払猶予期間があります)
フリーランスや会社に属さない場合も、ほとんどがこの国民年金に加入します。
この国民年金は年金の1階部分などと言われています。

会社に所属している時には、1階部分である国民年金に加え、厚生年金(社会保険)にも加入します。
1階部分の国民年金の上に厚生年金があるので、厚生年金は年金の2階部分とも言われています。

保険料は国民年金と厚生年金の2つ分が給与より控除されています。
会社を退職すると、この2階部分の加入資格を喪失するので、1階部分の国民年金のみになります。
厚生年金の資格喪失は、会社側で行ってくれますが、国民年金への手続きは行ってくれないので、居住の市区町村へ行き、自分で手続きをします。
この手続きを行わないで国民年金の保険料が未納になると将来年金を受給する時に、未払い部分が発生し、年金が満額受給出来なくなってしまうので注意が必要です。

 

【国民健康保険】

健康保険には事業所や企業・団体に属している場合に加入する社会保険の健康保険と、個人事業主やフリーターの場合など、どこにも属さずにいる場合に加入する国民健康保険があります。
どちらの健康保険も、保険料は月末にどちらの健康保険に属していたかで決まります。

たとえば、退職日が月末の場合、会社に月末まで属しているので、健康保険料は翌月支給の給与から控除されます。
また、月途中退社の場合は、月末に会社に属していないので、翌月の保険料の控除はありません。
退職後に新しい会社が決まっていて、その月内にすぐに新しい会社へ入社したら新しい会社から健康保険料が控除されるのは翌月からになります。

健康保険の保険料は通常翌月徴収なので、例えは5月15日に新しい会社へ入社したならば健康保険料は翌月の6月分給与から控除されます。

給与計算が月末締、翌月10日支払日の場合
5/31退職→6/10給与では社会保険料控除【有】
5/15退職→6/10給与では社会保険料控除【なし】
5/15退職→5/16入社 翌月給与で社会保険料控除【有】

一方、退職後にフリーでいたり、会社に属さない場合などは、国民健康保険に加入となる為、国民健康保険料を支払います。国民健康保険料は個々の年収によって金額が違います。

国民健康保険料は身分証明書を持参し、窓口に行くと保険料を教えてくれます。
支払方法は各自治体によって違いますが、納付書・口座振替・nanaco・クレジットカードなどがありますが、クレジットカードなどは領収書が発行されなかったり、手終料がかかったりとデメリットもあるので注意が必要です。

会社の社会保険の健康保険は、退職する際には原則、保険証を返還して資格喪失しますが、任意継続という制度があり、最長で2年間所属していた会社の健康保険証を使用することが出来ます。

しかし任意継続にも当然のことながら保険料がかかります。保険料は協会けんぽや健康保険組合に電話をすると教えてくれます。国民健康保険料と任意継続した保険料と、どちらが安いか検討してから、国民健康保険へ切り替えるか、任意継続するかを判断すると良いでしょう。

【失業保険】

失業保険はハローワークで退職後に会社から郵送される「離職票」を持って手続きをします。

会社から離職票が発行されない場合は、早急に離職票を発行してもらえるよう連絡します。
この離職票には失業保険の支給の元となる算定賃金が記されています。

算定賃金は退職から直近6か月の賃金から計算がされ、それが失業保険の受給額となります。
失業保険を受給するには、すぐにでも働く意志があることが条件なので、次の仕事がすぐにでも決まっている人は申請出来ません。また、失業保険の受給対象者も、退職理由がどのようなものであっても失業保険受給までには離職票をハローワークに提出し、求人申し込みをしてから7日間の待機期間が必要となります。

退職理由が解雇・定年・契約期間満了であれば、7日間の待機のあと失業手当が所定給付日数給付されます。
退職理由が自己都合や懲戒解雇である場合は7日間の待機+3か月の給付されない期間があり、その後に失業保険が受給できるようになります。

 

【退職時に確認しておくべき健康保険・年金編まとめ】

退職するときには、退職するという事に集中してしまいがちですが、退職後ですぐに転職しない場合には今まで会社で行っていた年金・健康保険などの手続きについても考えておく必要があります。

年金は、国民年金へ切替、健康保険に関しては、次の転職先へすぐ就職する以外は国民健康保険にするのか、今までの会社の健康保険を使用する任意継続にするのかを決め、早急に手続きをします。退職後に慌てない為にも、どのような手続きが年金・健康保険について損をしないのかを検討しておくことをお薦めします。

ただし、これらの手続きは、退職時に転職する先が決まっている場合や、すぐに転職する予定の場合は不要となりますので、その場合は考慮する必要はありません。

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