会社を退職する時に、年金・健康保険に加えて「確定申告」や「住民税」についても注意すべき事柄があります。
会社に属していると、税金面に関しては会社が計算をして納付してくれるので、あまり深く考えたことはないかと思いますが、退職をしてすぐに転職しなかったり、フリーランスなどになった際には、これらを自分自身で行わなければなりません。
今回は確定申告に関連する「所得税」「有給休暇買取」「退職金」と、それらに基づいた「住民税」について、退職後に手続きで慌てない為にも、どのようにして行ったらよいのかを元人事担当者として説明していきます。
退職時に確認しておくべきお金にまつわる話
【所得税】
所得税は、税金の中でもよく耳にする税金の1つであり、給与からも毎月控除されているので、馴染みがあるかと思います。
所得税は、毎月給与から控除されていますが、この所得税控除額は実は大まかな金額で控除されています。
なぜ大まかな計算で毎月控除されているのかと言うと、所得税で非課税の対象となるものには生命保険料や地震保険料、社会保険料などがありますが、これらの保険料などは12月まで払い込みしないと、金額が確定しません。
保険は途中解約や、契約内容の変更などで保険料が変更になることが良くあるからです。
また扶養家族の増減に関しても同様のことが言えます。
そのため、所得税を正しく計算するためには、全てが出そろった12月の最終給与で、今まで大まかに控除されていた所得税を正しく計算し、還付されるのか、または足りない所得税を払うのかが決まります。
その計算を行う作業が、会社に属している時には「年末調整」になります。
しかし年末調整を行うことが出来るのは、その年の12月31日にその会社に在籍している従業員が対象ですので、12月31日前に会社を退職した場合は、会社では年末調整を行ってくれない為、自分で確定申告をすることになります。
確定申告の期間は毎年2月中旬~3月中旬までとなっています。
提出方法は
・税務署へ郵送
・税務署へ持参する
・電子申請
と3つの方法から選択できます。
確定申告の時期など、税務署が混み合う時などは電子申請がお奨めです。
【有給休暇買取】
退職するときに、有給休暇がどれくらい残っているのかという問題は非常に重要です。なぜなら、有給休暇を消化して会社を退職することが出来るからです。
有給休暇を消化して会社を退職するということは、どういうことなのかというと、実際の最終出勤日+有給休暇残日数後に退職となるので、有給休暇の消化分の給与も支給されますし、退職日は有給休暇消化最終日となります。こちらは一般的な有給休暇消化退職となります。
では有給休暇買取とはどういうものなのでしょうか?
有給休暇買取は、実は法律上禁止されています。
ですが例外があり、買取可能の場合もあります。
それは以下の通りです。
・法定で与えられた以上の有給休暇分
会社により、法定で定められている日数以上の有給休暇が与えられている場合は、その有給休暇分を会社側が買い取っても違法にはなりません。これは福利厚生の一部という考えからです。
・時効(2年)を過ぎて消滅した有給休暇
有給休暇には時効があります。
2年以内に、与えられた有給休暇が消化できなかった場合は、その有給休暇は自然消滅してしまいます。ですが、会社が認めれば、その有給休暇は買取可能となります。
・退職時に残っている有給休暇
会社を退職してしまえば、残っている有給休暇は当然使用することは出来ません。
引継ぎや、その他の事情などで有給休暇の取得が出来ない場合などは、買取が認められています。
【退職金】
会社を退職する際に、退職金はもらえるのか?という疑問が出てくると思います。
そもそも退職金とは、全ての会社に定められているもではありません。
それは退職金の支払い自体が、法律で定められていないものだからです。
では、どのようにして退職する会社に退職金制度が有るのかを調べたら良いのでしょうか。それは、就業規則や賃金規則で退職金の明示があるのかどうかを確認します。
しかし、ここで注意しておくべきことは、退職金規定には、その会社の業績や経営状態などによって、内容が変更される場合があるということです。
そのため、内容が変更されたら、就業規則や賃金規則をチェックしておくことをお薦めします。
退職金の金額については、大体の会社が勤続3年以上に対して退職金の支払いを規定しています。
また、退職理由によっても退職金の金額が違ってきます。
退職理由が自己都合なのか、会社都合なのかで、会社によっては倍近く金額が違うケースも見られます。
退職金を受取ったら、その退職金について確定申告が必要なのか?という新たな問題が出てきますが、こちらも確定申告が必要な場合と必要でない場合とがありますので、順に説明します。
・確定申告が不要な場合
退職後、年内に再就職をしたり、退職時に「退職所得の受給に関する申告書」の提出が済んでいる時は確定申告は必要ありません。
・確定申告が必要な場合
「退職所得の受給に関する申告書」が未提出の場合は確定申告をすることによって還付金があるかもしれませんので確定申告を行う必要があります。
【住民税】
住民税は、会社から支払われる給与から控除される特別控除と、6月8月10月1月の年4回、自ら納税をする普通徴収とがあります。
特別徴収は毎月(6月以外)決まった住民税額が、給与から控除されますので、住民税の納付漏れということはありません。
また毎月控除なので、大きな負担になることもあまりないのが特徴です。
一方、普通徴収は、住民税年額を4で割った金額をそれぞれ納税するので、1回に支払う住民税額が大きいというデメリットがあります。
特別徴収と普通徴収と支払う住民税額に相違はありませんが、月々支払う(12分割)のか年4回支払う(4分割)のかによって1回あたりの納付金額に相違があるということです。
また、会社を退職する日が1月1日から5月31日までだと、退職時点で5月分までの住民税に未納分がある場合は給与からその未納分を一括控除されることがあります。
例えば、3月末で退職した場合、4月分と5月分の住民税も最後の給与から一括控除される、といったことがあるということです。
住民税額が大きいと支給される給与が少額の可能性もあるので、給与担当者に確認しておくと良いでしょう。
【退職時の確定申告・住民税編まとめ】
会社を退職する際には、確定申告や住民税のことなど、今度どのように手続きしなければならないのか?をしっかりと把握しておくことが大切です。手続き次第では、還付されるべき税金が還付されなかったり、住民税を、ついうっかり滞納してまった、という事態にもなりかねません。
会社を退職し、すぐに転職するつもりがない場合には、確定申告の必要性や手続き、住民税などについても確認しておくとよいでしょう。
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