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【人事向け】退職代行使われた!退職代行された側が絶対やってはいけないこと

【人事向け】退職代行使われた!退職代行された側が絶対やってはいけないこと

退職代行サービスは多くのメディアに取り上げられたことで知名度が上昇しました。それとともに利用者もだんだんと増えていき、退職代行サービスは会社を辞める一つの方法として確立されつつあります。
しかし、それでも退職代行サービスの存在は完全に浸透したわけではなく、退職代行をされた側となる企業としてはその対応に苦慮している場合も見受けられます。
中には間違った対応をしたことでトラブルになってしまった、会社の不利益となってしまった事例が発生しています。

本項では、「【人事向け】退職代行使われた!退職代行された側が絶対やってはいけないこと」と題し、自社の社員から退職代行サービスを使われた際の電話での間違った対応について解説していきます。
このポイントさえおさえておけば退職代行サービスから電話があってもされた側として問題なく対応できるため、ぜひ参考にしていただきたいと思います。

退職代行を使われた時に会社にとって不利益になる間違った対応例

退職代行を使われた時に会社にとって不利益になる間違った対応例まずは、退職代行された側が絶対やってはいけない問題のある対応の事例を挙げていきたいと思います。

退職届を受理しない

退職代行サービスは、退職希望者に代わって退職の意思と退職希望者からの要望を会社側に伝えます。その際に退職届を既に郵送しており、退職代行サービスから連絡があった当日、もしくは数日以内に退職希望者本人からの退職届が届く旨を伝えられることがあります。
退職代行された会社側としては、いきなり従業員の退職を第三者から聞かされ心中穏やかではないと思います。退職の手続きどころか、感情に任せて「退職届は受け取らない、郵送されても拒否する」といった返答をしてしまうと大きなトラブルのもとになります。

民法では以下のように記されています。

期間に定めのない雇用を解約する場合、各当事者はいつでも解約の申し入れをすることができる。この場合、雇用は申し入れ日から2週間を経過することによって雇用が終了する(民法627条・1項)

つまり、退職希望者がどのような形であれ退職の意思を会社側に示した時点で2週間後には雇用関係が解消され、辞めることができるのです。
これを放置したり、意図的に退職手続きを遅らせたりすることがあれば、それは法律違反として会社側が罰せられる可能性があります。

一時の感情で退職届を受け取らなかったことで、労働問題のトラブルになった、退職手続きに必要な書類が発行できないといった問題が発生しないようにしなければなりません。
会社が罰せられるようなことを未然に防ぐことは当然のことと考え、たとえ退職代行を使われたことが気に入らないなどであったとしても、どのような状況であれ退職届は受け取る必要があります。

 

引継ぎなどの業務を与えて退職を先送りにする

引継ぎなどの業務を与えて退職を先送りにする従業員が退職する際、その従業員が行っていた業務を後任に引き継ぐ、もしくは内容を把握することは会社運営上、必要なことです。
退職代行サービスを利用して会社を辞める従業員のほとんどは、退職代行サービスからの連絡以降、出勤することはまず無いでしょう。そのため何とか引継ぎをさせるために、退職日まで出勤を促す、引継ぎ事項の連絡を取ろうとする人事担当者は多くいます。
中には出勤を強要したり、必要以上に連絡を取ったり、後任がいないことを理由に退職を認めない人事担当者もいるようです。

引継ぎをしなければいけないといった法的拘束力はありません。ただ、ごく稀ではありますが「信義則上の義務」に当たることを理由に引継ぎをすることを求める人事担当者もいます。
信義則上の義務とは、従業員側と会社側の双方で信頼関係を損なうことなく業務、手続きを行う義務があることを指し、相手を困らせたり、不利益を与えたりすることがないようにしなければならないといった内容になります。

退職代行サービスから連絡が来て、従業員が明日から出社しないと多少の問題は発生するかと思います。
しかし会社である以上、不測の事態に備えたリスク管理として業務が円滑に進むための方策や人員体制は整えるべきですし、厳しい言い方をすれば、従業員が1人抜けたからといって会社の存続が危ぶまれる、取引がなくなる、客先から信用を失うといった事態を招いてしまうことは、いかにいきなり退職代行を使われたとはいえ、会社側の問題であると言わざるを得ません。
退職代行サービスを使われた際に、その従業員が辞めるとどんな業務をしていたのかわからない、客先とどのような関係を築いていたか不明といった話をして退職を認めないことは、会社としてリスク管理ができていない、業務や取引の情報を社内で共有していないことを暴露してしまっている、つまり、社外に恥を晒しているのと同じと言えますので絶対に行うべきではないと言えます。

 

損害賠償・違約金・懲戒解雇などで脅す

退職代行サービスを使われた時に連絡を受けた際、

「急にいなくなったら業務が停滞して損害が出る。その分の損害を請求する」
「入社時の契約に反した退職をするならば、今までの研修費用などの支払いや違約金が発生する」
就業規則に沿って手続きができないなら懲戒解雇にする」

退職代行サービスをされた側の人事担当者が、退職代行を経由して上記のような内容を退職希望者に伝えるように要望することもあります。
これは単なる脅迫であり違法行為と言っても過言ではないでしょう。絶対に行うべきではありません。

そもそも損害賠償は、実際に損害を受けた金額や正確に証明できる証拠がない限り請求することは難しいでしょう。
そのため退職代行サービスを使われた時点でそのような証拠がないのであれば、ただの脅しであると言わざるをえません。

会社によっては入社の際に技術研修費用や資格取得費用を従業員の代わりに支払い、入社・就業させる場合があります。これは業務上、取得しなければならない技術・資格があるため肩代わりをしているのですが、そういった技術・資格を取得したばかりなのに会社辞めるとなってしまっては損失になってしまいます。
そのため入社手続き時に早期退職の場合は研修費用を請求する、もしくは違約金の支払いが発生する旨を雇用契約に盛り込んでいる場合があります。
しかし、これは労働基準法に抵触している恐れがあります。
労働基準法には以下のような定めがあります。

会社側は雇用契約の不履行を理由に違約金を定める、または費用請求・損害賠償金額を予定した契約をしてはならない(賠償予定の禁止・労働基準法第16条)

解説すると、雇用契約の不履行とは退職を指しており、予め雇用契約書などに従業員が退職する際に研修費用が発生する、賠償金が発生するといった文言を記載して退職の自由を奪うことを禁止する法律になります。
そのため契約書に具体的な金額などが明記されている場合、労働基準監督署からの指導や勧告を受ける可能性があります。

懲戒解雇についても実現するのは難しいでしょう。
実際、従業員に対して懲戒解雇を行う時には社内手続きの準備や労働基準監督署への申請など、多くの手間暇がかかります。懲戒解雇に該当する者であれば手続きなどを進めなければなりませんが、従業員1人のためにそこまでの時間や労力を割くことは難しいでしょう。
ましてや退職代行を使われたという理由だけで懲戒解雇が認められることはまずありません。詳細については「退職代行サービス利用で懲戒解雇される?懲戒解雇の正しい知識」をご参照ください。

 

家まで来て就労を促そうとする

家まで来て就労を促そうとする人事担当者、もしくは上席者の中には、少数ではありますが、例え退職代行サービスから連絡が来たとしても本人と顔を合わせて話をすれば辞めることを止められると考えて退職希望者の自宅に押し掛ける方がいるようです。
しかし、退職希望者としては会社関係者とは顔を合わせないで辞めることを実現するために退職代行サービスへ依頼しているのですから、退職希望者が望んでいない突然の自宅訪問は全くの逆効果です。

退職代行された側の会社が、退職希望者の要望や気持ちを無視した行動をすることは、単なる「嫌がらせ」と捉えられる可能性が高くなります。
退職希望者本人から、直接退職の意思や会社を辞める理由を確認したい、退職手続きは対面で進めなければいけないといった考えもあると思いますが、退職代行を使われた以上、退職代行サービスを経由して退職の意思を示しているため、退職代行サービスに準じた手続きで進めていくことが得策であるといえます。

過去には退職希望者が自宅に戻るのを近くでずっと待っていた人事担当者が不審者と間違われて警察のお世話になったという事例もあるようです。
時間や労力を無駄に費やす結果になりますし、会社としての信用にも傷がつく行為ですので、退職希望者本人が望まない限り、直接の訪問は絶対に控えるべきです。

 

給与や退職金を支払わないと脅す

給与は労働の対価として会社側が必ず支払わなければならないものです。これは労働基準法にも定められており、万が一給与が支払われない場合は労働基準法に抵触し罰則の対象となります。
そのため退職代行サービスからの連絡に対して「給与を支払わない」と言う行為は違法行為であり、退職希望者への脅迫と捉えることができます。いかに退職代行を使われたとしても会社として法律に触れる行為は控えるべきでしょう。

退職金については法律的に支払い義務がないものの就業規則や労働協約に取り決めがある場合は、それに準じて支払いを行わなければなりません。
ただし退職代行された側の会社によってその規則内容は異なるため一律に支給されるとは言えません。ただ、会社の規定にある退職金を一方的に支払わないと断言するのは給与と同じく、退職希望者への脅迫と言われる可能性があります。

退職代行を使われたとしても退職代行された側の会社に不利益を与えるものではない

退職代行サービスは退職代行された側の会社に不利益を与える存在ではない退職代行された側の会社からするといきなり退職代行サービスから連絡が来て、自社の従業員が今日から出勤しないと言われても突然すぎる話なので簡単には了承できないでしょう。
ただ、退職代行サービスが間に入ることで本当の退職理由を知ることができるという考え方もできます。

会社側は、退職希望者本人と対面をして退職理由や退職後のことを話し合うことを望んでいます。
お世話になった会社には面と向かって退職の話をすることが社会儀礼だという考え方が根底としてあるのでしょう。

しかし、退職希望者は円満に退職することや迅速に退職することを望んでいるため、本来の退職理由を正直に話してくれるとは限りません。
これは会社として従業員の退職を機に、職場環境や労働条件を改善するチャンスを失ってしまっていることにならないでしょうか?
退職代行サービスが間に入ることで、正直な退職理由を会社に伝えてくれれば会社としてプラスになるはずです。

また、退職代行サービスは退職手続きに必要な内容を把握しています。
事前に退職希望者から退職理由や返却が必要な貸与物、発行を要望している書類の詳細などの情報を共有しています。
自社の人事担当が退職に伴って行わなければいけない事前準備や面談の時間を省略してくれているのです。

勝手に退職代行を使われた、直接言ってこないのが気に食わない、といったような理由で退職代行サービスを拒否することは簡単です。
しかし、退職代行サービスを拒んだところで退職代行サービスされた側の会社にはデメリットしか残りません。
退職者と直接連絡が取れなければ、退職手続きが滞り、困るのは退職代行された側の会社のみです。

さらに言えば、会社が拒否や嫌がらせをすれば、退職希望者に逆恨みをされて会社の評判を貶めるような口コミやSNSへの投稿などをされることも十分に考えられますので、退職代行を使われたのであれば、退職代行された側の会社もその退職代行サービスをうまく利用して退職手続きをスムーズに進めるようにするのが賢明と言えるでしょう。

会社の職場環境の改善につながる情報も得られる。人事担当者の業務負担軽減など、退職代行サービスから連絡が来ることは決してマイナス点だけではないのです。

【退職代行使われた退職代行された側】絶対やってはいけないことまとめ

【人事向け】退職代行使われた!退職代行された側が絶対やってはいけないこと_まとめここまで、退職代行サービスを使われた際に、退職代行された側の会社が絶対にやってはいけないこと、退職代行サービスは不利益な存在ではないという点について、その理由も含め説明してきました。
退職希望者は様々な理由をもって、自分自身では退職の意思を伝えることが難しいため退職代行サービスに依頼をして退職の意思を伝えています。
退職代行サービスを使われたからといった理由だけで最初から拒絶してしまうと退職の話も進まず、退職希望者の思いも確認することができず、時間だけを浪費してしまう結果になります。
まずは、退職代行サービスからの話をすべて聞いたうえで判断することをおすすめします。

本文でも記載した通り、退職代行サービスは会社に不利益を与える存在では決してありません。
友好的に話を進めることで、スムーズな手続きの助力になる存在です。会社側としても退職代行サービスをうまく利用すると良いでしょう。

 

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