労働基準法とは。
労働基準法(ろうどうきじゅんほう)とは、労働条件の最低基準を定めている法律のことを指します。
この労働基準法は、正社員やアルバイト、派遣社員などの雇用契約の内容に関わらず「すべての労働者」が対象となりますが、同居の親族(家族経営など)、船員、家事使用人は労働基準法の適用外とされています。
労働基準法は下記のように12項目から構成されています。
・労働条件の明示(労基法第15条)
・解雇の予告(労基法20条)
・賃金支払いの4原則(労基法24条)
・労働時間の原則(労基法32条)
・休憩(労基法34条)
・休日(労基法35条)
・時間外および休日の労働(労基法36条)
・時間外、休日および深夜労働の割増賃金(労基法37条)
・年次有給休暇(労基法39条)
・就業規則(労基法89条)
・制裁規定の制限(労基法91条)
・周知義務(労基法106条)
これらの労働基準法が守られていない場合、労働者が通報・相談することで労働局の下部機関である労働基準監督署から、通報のあった会社に対し調査や指導・是正勧告が実施されます。
労働基準監督署は、労働基準法などの違反に対し労働者が泣き寝入りをせずに申告できる先として、各都道府県に多く設置されています。
労働基準監督署に相談へ行く場合には、会社の労働基準法違反を証明できるものを準備しておくとスムーズに話ができるでしょう。
また労働基準監督署では会社へ対しての調査や指導・是正勧告は実施してもらえますが、労働者と会社間の交渉や話し合いは実施してもらえないため、労働基準法に基づき残業代や慰謝料の支払義務があるのかどうか、不当解雇にあたるかどうかなど、労働者と会社が話し合いを行いたい場合には、労働局へ相談する方が良いでしょう。労働局も各都道府県に設置されています。
労働基準法に違反していることを理由に退職代行サービスを利用することも可能です。
自分で労働基準法違反を会社に伝えても認めてもらえない、圧をかけられるなど自ら退職をすることが困難な場合は退職代行サービスへ相談してみましょう。
退職代行サービスの中でも労働組合(ユニオン)が運営している退職代行サービスは、有給休暇の消化や未払い残業代の要求なども伝えてくれることが多いため、退職するのが目的であるならば労働基準監督署や労働局ではなく、退職代行サービスへの相談が適切です。
退職代行サービスについては「【図解】退職代行とは?今話題の退職代行サービスの疑問やメリットを徹底検証!」または「退職代行サービスとは。意味(退職代行の辞書)」をご参照ください。
≫ 退職代行サービスや退職に関する用語を調べるなら「退職代行の辞書」
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