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弁護士に聞かなくてもわかる!退職代行でトラブルにならないための労働法と就業規則の知識

退職代行サービスという退職方法が世間に知られるようになってから、利用をする方も、退職代行サービスから電話を受ける側になった人事担当の方も、実はすぐ近くにいるかもしれません。
一般に多く知られるようになってきたからこそ、退職代行サービスを利用して退職することが法律上問題ないのか気になる…という方は多いのではないでしょうか?

「退職代行サービスを使って即日退職しても会社から損害賠償を請求されることはない?」
就業規則を盾に会社へ出勤するよう強制されることはない?」
「会社が弁護士を立てて訴えてくることは?」
「就業規則で懲戒解雇されたりしない?」

など、退職代行サービスを利用するでトラブルになるのではないかと不安を抱える方も多いかもしれません。
そこで今回は、退職代行サービスで会社を退職する際に関係する「就業規則」と「労働法」について、弁護士に聞かなくてもわかるように分かりやすく解説していこうと思います。

退職に関する法律はどんなもの?労働法の基礎知識

退職に関する法律はどんなもの?労働法の基礎知識

実は、労働法という名前の法律は存在していません。
労働法とは、労働問題に関する法律全体を指した総称の事を言い、

労働基準法
「労働組合法」
「労働関係調整法」

の労働三法が代表的な法律です。

会社と労働者が雇用関係を結ぶ際に、なんでも好きに契約をできるようになってしまったら、労働者が不利になるような雇用契約を会社が結んでくる可能性もあります。
そんな弱い立場にある労働者を守るための法律が一般に総称として「労働法」と呼ばれています。

労働三法のほかに労働法と呼ばれてている法律は以下です。

・最低賃金法
・労働安全衛生法
・労働者災害補償保険法
・雇用保険法

上記4つの法律と労働三法を合わせた計7つの法律が労働法と言われています。

労働法の中には退職について記載された項目(民法627条1項)があり、会社と期間の定めのない雇用契約を結んでいる労働者(いわゆる正社員)の場合、退職時の法的なルールとして「退職希望者は退職の2週間前までに会社に対して退職をすることを申し出なければいけない」とされています。

民法627条1項
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。
この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

 

では、期間の定めのある雇用契約(契約社員など)を結んでいる労働者はどうでしょう?
期間の定めのある雇用契約を結んでいる労働者の場合、原則的に契約期間の途中での退職は難しいでしょう。
ただし、労働法の民法628条には下記のように定められています。

民法628条
当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。
この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。

すなわち、労働法上では期間の定めのある雇用契約を結んでいる労働者であっても「やむを得ない事由」がある場合は、例え契約期間中であったとしても即日で退職が認められるとされています。
これは正社員に同様のことが言えます。

 

労働法と就業規則との関係は、どちらが優先される?

労働法と就業規則との関係は、どちらが優先される?

上記では労働法について述べてきましたが、次に気になるのが会社へ入社する際に多くの人が渡される会社の就業規則です。

就業規則には労働者の賃金や労働時間などの労働条件のほかに社内で定められているルールや退職についても記載されています。
労働に関する決めごとは労働法で全てが決まっているわけではなく、会社の就業規則に記されていることも多くあります。

就業規則は会社で決まっているルールになるため、労働法とは少し違ったルールが定められていることがあります。

例えば、上記で伝えていた労働法では「退職希望者は退職の2週間前までに会社に対して退職をすることを申し出なければいけない」と説明しましたが、多くの会社の就業規則には「退職については退職日の1か月前(会社によっては2カ月前など様々です)までに会社に対して退職を申し出なくてはいけない」と記載されていることがあります。

この場合どっちが優先されるの?と疑問に思った方もいるのではないでしょうか。

労働法と就業規則では、労働法が優先されます。

そのため、もし就業規則で「退職は1か月前に申し出ること」とルールが定められているとしても、退職者が希望すれば2週間後の退職が可能という事です。

万が一、上司や人事部から「1か月前に申し出をしていない退職は認めない」と言われたとしても、それを強引に強制しようとすれば労働法違反として会社が罰則を受ける事になりますし、退職者が弁護士や労働基準監督署労働組合へ相談した場合、会社側が不利になることは間違いありません。
まずは退職者だけでなく、労働者を雇う会社側もしっかりと労働法を理解する必要があります。

どんなに会社側が就業規則を盾に退職を認めなかったとしても、その内容が労働法に違反している場合には、迷わず労働基準監督署や退職代行サービスの労働組合もしくは退職代行サービスを行っている労働の法律に詳しい弁護士へ相談をしましょう。

 

労働法と退職代行サービス

先ほどまでは、一般的に退職者自身で退職を申し出る時の話をお伝えしました。
ただ、中にはパワハラセクハラで2週間も会社へ行くことが困難な状況の人や体調不良や精神的不安定により自ら退職を伝えることが出来ない人が多くいるのも事実です。

そのような辛い状況を抱えている方々が自力で退職を会社に伝えるのは精神的負担も大きく至難の業と言えます。
そんな時に退職を本人に代わって伝えてくれると話題になっているのが退職代行サービスです。
退職代行サービスの中には、退職代行サービスを実施したその日から退職ができるよう会社へ伝えてくれるところも多く、パワハラやセクハラ、精神的不安を抱えている方の救世主として、注目を集めました。

ここで、「さっき労働法では、退職は退職日の2週間前までに会社へ申し出なくてはいけないって言っていたのに、なぜ退職代行サービスだとその日から行かなくていいの?そんなことをして会社が弁護士を立てて損害賠償を請求してくることがあるんじゃないの?」と不安になる方もいるのではないでしょうか。

確かに、労働法では「雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。」と定められていますが、退職代行サービスでは会社へ退職者のやむを得ない事由をしっかりと説明を行ってくれるため会社が即日退職を認めてくれるケースがほとんどになります。

このやむを得ない事由は退職者自身で伝えて即日退職を申し出たとしても、うまく伝えることができなかった場合、退職手続きをすぐに進めることは困難になります。
そのため、どうしても即日で退職をしなくてはいけないやむを得ない事由がある場合には躊躇せず退職代行サービスへ相談し、第三者である退職代行サービスから会社へしっかりと説明を行ってもらえれば労働法を違反することなく即日退職を進めることが可能になります。

退職を進めるだけでなく、もしパワハラ・セクハラによる慰謝料請求や未払い賃金の請求を考えており、裁判も視野に入れている場合には、労働法や法律に詳しい弁護士へ相談してみると良いでしょう。
ただし、弁護士による退職代行サービスは即日退職よりも慰謝料や賃金の請求と合わせた退職となるケースが多いため、即日での退職だけを希望する場合には、労働組合の運営する退職代行サービスや一般企業の退職代行サービスへ相談することも考慮する必要があります。

また、退職代行サービスを利用して退職をする際に「会社から損害賠償を請求されるのではないか」と不安に思われてる方も多いと聞きますが、会社に対してなにか「個人的な問題(会社の備品やお金を盗んでしまったなど)」を抱えていない限り、会社がわざわざ退職者に対して弁護士を立てて損害賠償を請求してくるケースはまずありません。
万が一、会社との間にすでにトラブルを抱えていて、損害賠償を請求されている場合には、上記で伝えた通り、労働法を得意とする弁護士へあらかじめ相談しておくことがよいでしょう。

以下の記事では、失敗しない退職代行サービス事業者の選び方を詳しく説明していますのであわせてご覧ください。
バシッとわかる失敗しない退職代行事業者の選び方!おすすめポイント5選大公開!
 

まとめ

弁護士に聞かなくてもわかる!退職代行でトラブルにならないための労働法と就業規則の知識_まとめ

いかがでしたでしょうか?
どんなに会社が就業規則を盾に退職を認めないと言ってきたとしても、労働者には退職をする権利があり、労働法では申し出から2週間、退職代行サービスであれば即日退職することができるということが分かっていただけたのではないでしょうか。

もし労働法の2週間も耐えられない状況ややむを得ない事由がある場合には迷わず退職代行サービスへ相談することをおすすめします。
特に労働組合が運営している実績の多い退職代行サービスでは、即日退職する必要性を会社へしっかりと説明して即日退職を叶えてくれることがほとんどですので、ご自身だけでは身動きができない状況など、少しでも不安なことがあったらまずは相談だけでも行ってみるといいかもしれません。

 

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