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【人事プロが教える退職トラブル対処法】退職トラブル回避&解決法はズバリこれ!

人事プロが教える【退職トラブル対処法!】

退職する時には、トラブルなく円満に辞めたいというのは誰しもが思い、願うことです。
しかし、その思いに反して退職時には多くのトラブルが発生し、対処法が分からず、退職することが長引いてしまう。場合によっては退職できない状況に陥っている、というケースもあります。
この記事では、具体例をあげながら、退職時におけるトラブルの回避または解決方法を説明していきます。

強引な引き留めにあった場合の対処法

会社や事業所にとって、人材を失うことは大きな損失です。現代における日本の人手不足も拍車をかけていますが、1から育てた社員がいなくなることは、会社や事業所にとってマイナスになることの方が多いためです。
従業員の退職に関しては、直属の上司だけでなく、その上の上司、中小企業などであれば、社長までもが説得に訪れる、という可能性もあります。
また説得だけではなく、待遇面で改善策を打診されることもあるでしょう。そのような時、どのように対処するのが良いのでしょうか?

それは、「退職の意思が固い」ということを、しっかりと上司に伝えることです。
退職理由に関しても、ポジティブであり、尚且つ、上司が納得するものであることが、強引な引き留めを回避する解決法の1つでもあります。
また繁忙期などに、退職を申し出るのを避けるということも大事です。

退職代行サービスには、強引な引き留めにあってしまいそうだ、またはその可能性があるために退職できない。という相談も少なくありません。
退職代行サービスでは、退職の意思を会社へ伝えるサービスを提供しているので、強引な引き留めなどにも、対処し即日退職することが可能です。

退職トラブル対処法:「退職の意思が固い」ということを、しっかりと上司に伝える。または退職代行サービスを利用する。

(ここでは「わたしNEXT<女性の退職代行>」「男の退職代行」を想定しています)

 

忙しいことを理由に上司が話し合いの時間を作ってくれない時(退職の相談から逃げられてる時)の対処法

忙しいことを理由に上司が話し合いの時間を作ってくれない時

業務が忙しいのであれば、上記にも記したように繫忙期の退職は避けるのが無難です。
また1日のうちで、いつ頃ならば上司の時間に比較的余裕があるか?なども、事前に調べておくことも必要です。
それでも「忙しい」と言われてしまった際には、勤務時間後に約束を取り付けるという対処もあります。
会社や事業所にはノー残業デーと言って残業をしない曜日を設けています。その、ノー残業デーなどに話し合いの時間を設けてもらうよう、事前にメールなどでお願いしておきましょう。

メールも開封確認機能があるものもありますので、チェックをしておきます。開封確認機能から、開封が確認されても返信がない、メールを見ていない。
と、どちらの場合でも、上司に「メールを送らせていただきましたが、ご都合はいかがでしょうか?」とメールと口頭、2つの方法で確認し、対処していくことで、時間を作ってもらえない。という問題の解決策につながります。

会社の繁忙期であったり、話し合いの時間をつくることを避け続けられた場合の対処法および解決策としては、退職代行サービス利用を検討するのも一つの方法になります。

退職トラブル対処法:早急に時間を作ってほしい旨を強く伝え、メールと口頭の両方でアプローチする。

退職届を受理してもらえない時の対処法

正社員などの雇用契約書での雇用期間が「期間の定めなし」の場合、民法627条では、

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。
この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
出典

と、定められています。就業規則や雇用契約書にも退職日の何日前までに退職を申し出ること。と明記されている場合は、その記載通りに退職届を提出します。

仮に退職届が受理されなくても、民法627条では2週間で退職が適用になります。民法をよく知ることが解決の糸口になることがあり、対処の方法が違ってきます。
退職届は、インターネットで検索するとテンプレートをダウンロードできますので、そちらをダウンロードして利用すると良いでしょう。
退職代行サービスを利用して退職する場合、退職届は退職代行サービスからではなく、会社に郵送で送ることになります。

退職トラブル対処法:「退職願」ではなく「退職届」を就業規則で定められた日数後の退職日で記載して提出する。または退職代行サービスを利用する。

 

退職を理由に損害賠償請求するなど脅された時の対処法

退職を理由に損害賠償請求するなど脅された時の対処法

退職する際に、会社や事業所から「損害賠償請求する」と言われても、実際に損害賠償請求されるケースはほとんどありません。
損害賠償されるには、それなりの理由や実際に損害が証明できないと、損害賠償請求自体が出来ないからです。
では、どのようなケースだと損害賠償されるのでしょうか?以下に具体的な例を挙げていきます。

・退職時に他の職員を引き抜いたり、転職を勧めるなど故意に業務に支障をきたすような行為を行った
・無断で退職し、クライアント先との契約が無効になり損害が出た
・有期雇用期間内に正当な理由なく一方的に退職
・会社の経費で行った研修や海外留学後、短期間で退職

どのケースも退職したことで、会社に損害を与えてしまったことによる損害賠償請求です。
通常の退職であれば、損害賠償請求されることはないと考えてよいでしょう。

退職トラブル対処法:退職するだけで損害賠償請求されることはまずないので心配しない。脅しが酷いようなら弁護士に相談する。

 

給料を減額する、懲戒解雇するなど、労働基準法に抵触するような脅しを受けた時の対処法

退職することを理由に給料を減額するということは、基本的に違法行為にあたります。給料の額は、お互いの合意の上でないと減額はできません。減額できるのは、

・双方の同意がある
・役職がなくなったため役職手当がなくなった
・就業規則の変更
などが挙げられます。
どちらにせよ、双方の合意がないままに給料の減額はありませんので、しっかりと対処していきましょう。
また会社や事業所側は給料減額と同様に、むやみに懲戒解雇もできません。

懲戒解雇できるのは
・就業規則に懲戒解雇についての記載がある
・犯罪を犯した
・長期無断欠勤をした
・会社の名誉を著しく傷つけた
などの場合になります。
会社や事業所から、脅しのようなことを受けた場合には、まず、冷静に落ち着いて1つ1つ対処していきます。
本当にそれらの行為に当たるのか?違法ではないのか?を丁寧に考えていくことで、それぞれの問題が解決に向かいます。

退職トラブル対処法:退職することを理由に一方的に減給や懲戒解雇をしたら違法行為にあたる。退職を進めたいなら退職代行サービス、実際に減給や懲戒解雇をされたら弁護士に相談する。

【退職トラブル対処法】トラブル回避&解決法まとめ

まとめ

退職時には以下のようなトラブルが発生する可能性があります。
・強引な引き留めにあった
・忙しいことを理由に話し合いの時間を作ってくれない
・退職届を受理してもらえない
・損害賠償請求するなど脅された
・給料を減額する、懲戒解雇するなど、労働基準法に抵触するような脅しを受けた
などですが、事前準備をしっかり行うこと、また丁寧な対処をすればトラブルに発展することは少なくなるでしょう。

また、退職代行サービスを利用することによって、これらのトラブルから身を守り、心身の健康を保つこともできます。
退職代行サービスは会社や事業所へ退職の意向を伝えてくれるサービスを提供しており、即日退職もできますので、トラブルが発生する前に会社を退職できます。
退職を機にトラブルに発展しそうな場合は、退職代行サービスの利用を検討するのも効果的な対処法の一つとなります。

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