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【退職代行で気になる未払賃金・退職金】どーなる?退職時のお金

会社を辞める際、やはり一番気になるのはお金の面です。

辞める話を切り出したときに、未払い賃金や未払い残業代などがある場合、それらをすべて払ってもらうことができるのか…未払い賃金や未払い残業代が気になり会社を辞めることを躊躇されるということもあるようです。

未払い賃金や未払い残業代、退職金がある会社に勤めている場合には、退職時には当然それらの金額を受けとる権利が従業員にはあります。
それは退職代行サービスを利用して退職をした場合でも同じです。

ここでは退職代行サービスを利用して辞める時に損をしないために、退職代行サービスを利用しての退職時における未払い賃金や未払い残業代、退職金について解説していきたいと思います。

未払い賃金、未払い残業代とは

退職金とは

そもそも、未払い賃金・未払い残業代とはなんなのか…そこから説明が必要でしょう。

未払い賃金とは、会社があらかじめ労働契約や就業規則で定められた賃金を、所定の支払日に支払いを行わず労働者に支払われなかった賃金のことを指します。
これと同様に、時間外労働(1日に8時間、1週間に40時間以上の労働。ただし会社の規定や業種によって多少異なることがあります)にて発生した割増賃金を所定の支払日に労働者に支払われなかった賃金のことを未払い残業代と言います(みなし残業代や含み残業代として支払われている場合はその分は控除します)

未払い賃金の対象となるのは、下記の支払いです。

①定期賃金(給料)
②退職金(雇用契約に含まれている場合)
③一時金(賞与・ボーナス。発生している場合)
④休業手当(労基法第26条)
⑤割増賃金(労基法第37条)
⑥年次有給休暇の賃金(労働法第39条)
⑦その他法第11条に定める賃金に当たるもの
出典東京労働局ホームページ

またこの未払い賃金・未払い残業代を会社へ請求する場合には、まずは未払い賃金が発生しているという証拠を集める必要があります。
その証拠を持って、会社の上司や人事部へ相談を行うと良いでしょう。
万が一、会社が相談に応じてくれない場合には、労働基準監督署や法律事務所への相談が有効ですが、労働組合が運営している退職代行サービスでも退職代行実施時に伝えることができますので相談するとよいでしょう。

 

給料の未払いは労働基準法第24条に違反する、立派な違法行為となります。

そのため、どのような退職方法であったとしても会社には労働者へ給料を支払う義務があります。
ただし、未払い残業代など給料を会社へ請求できる権利には3年の時効があります。本来の給料日から3年を過ぎると、たとえ未払いの給与でも請求できなくなってしまうので注意が必要です。

 

退職金とは

【退職代行で気になる未払賃金・退職金】どーなる?退職時のお金

退職金とは、一般的に会社を辞める従業員に対して給与とは別に会社が支給する金額のことをいいます。
退職金は法律で定められている制度ではなく、各会社にて支払いの有無や金額など自由に設定することができます。

退職金制度は大きく2つの種類に分けられます。

1.退職一時金制度 … 退職時に一括で支給される制度で、一度のみ支払われます。

2.退職年金制度 … 年金制度などを利用して一定期間、継続的(毎月など)に退職金が支給されていく制度です。

ここで気になるのは、退職金の支給額です。
退職金が支払われる会社に勤めているとして、では実際に退職時にもらえる金額はどれくらいになるのでしょうか?
退職金の支給金額については、学歴や勤続年数、退職理由によって金額を設定している企業が多いとされています。

また退職金の支給対象となるのは、一般的には正規従業員として企業に採用されている労働者となります。その中でも条件として〇〇年以上勤務や就業状況などを考慮して支給されることがほとんどですが、実際の退職金の計算方法については勤めている会社の就業規則や退職金規定などを確認する必要があります。

退職金は規定されている計算に基づいて支払われますので、退職代行サービスを利用して退職したから退職金は支給しない、もしくは減額するなどの話が会社からあったとしても、諦める必要はありません。
退職金はこれまで働いてきた相当分を受け取れる権利があります。

 

未払い残業代、未払い賃金、退職金の未払いはどこに相談したらいいの?

未払い残業代、未払い賃金、退職金の未払いはどこに相談したらいいの?

未払いが発覚した場合や、会社と話し合いの場を設けようとしたが会社に拒否をされてしまった場合には、どこに相談したらいいのでしょうか?
警察、労働基準監督署、法律事務所、労働組合など、会社と関りがありそうな組織は多く存在しますが、未払い残業代や未払い賃金、退職金未払いの支払い相談を行うなら、労働基準監督署もしくは労働を専門とした法律事務所や労働組合へ相談するとよいでしょう。

相談する場合には未払い残業代や退職金の証拠となる情報を集めたうえで相談へ行くことをおすすめします。

 

退職代行サービスを経由して依頼する場合の注意点

退職代行サービスを経由して未払い賃金や未払い残業代の支払いを依頼したい場合に、大切な注意点があります。
それは、未払い賃金や未払い残業代を請求できる退職代行サービスは「労働組合」や「弁護士」が対応する退職代行サービスに限られるため、一般企業の運営する退職代行サービス(顧問弁護士がいても不可)では未払い賃金や未払い残業代の支払いを会社へ請求することはできないことです。

そのため、退職代行サービスを利用して会社を辞める場合には、事前に未払い賃金や未払い残業代を請求することが可能なのかを確認することが必要になります。

 

まとめ

いかがでしたでしょうか?
賃金や残業代は仕事をした分の対価として当然支払いがされなくてはいけないものです。
しかし、退職した会社へ自ら給与の話をするのは気が引ける、気まずいという方も多いかもしれません。その場合は第三者を頼るのも一つの解決方法です。

もし少しでも未払い賃金や未払い残業代、退職金の未払いなどがある場合で退職をされたいという時には、法律事務所の弁護士や労働組合が運営している退職代行サービスでも未払い残業代などを伝えることができるため、相談されるといいでしょう。

今後、退職時に未払い賃金や未払い残業代、退職金の請求をしたい方や、退職代行サービスの利用を考えている方の参考になれれば幸いです。

 

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