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受動喫煙対策とは。意味と退職代行との関連性

退職代行の辞書

受動喫煙対策(じゅどうきつえんたいさく)とは

受動喫煙対策(じゅどうきつえんたいさく)とは、非喫煙者が望まないのに近くに喫煙者がいるために受動的に喫煙してしまう(副流煙を吸ってしまう)ことを防ぐための取り組みを指します。

各自治体の条例の一つとして取り組まれてきた受動喫煙対策ですが、「健康増進法」の一部改正により、日本全体での取り組みとなりました。対策を取らない、または受動喫煙対策のガイドラインに沿った対策を取っていない場合は違法となる可能性があります。
職場で受動喫煙対策が取られていないことを理由にトラブルなどになり会社を辞める事を決意したもののうまく切り出せず苦慮している方も退職代行サービスを使って会社を辞めることが可能です。

受動喫煙対策は2019年1月より段階的に施行されていますが、2020年4月1日の全面施行以降、対象となる施設においては「敷地内禁煙」や「屋内禁煙(喫煙専用室などの設置)」等、法的な基準が設けられており企業側はその基準を満たす必要があります。

改正された健康増進法では、原則的に屋内は全面禁煙となり、喫煙可能な場所に関しては設置基準を満たした喫煙室でのみ喫煙が可能となります。この際に設置可能となる喫煙室は、事業の種類や分類によって異なります。

例えば、飲食店に関しては、原則的に屋内禁煙となり、喫煙専用室内でのみ喫煙が可能となります。病院・診療所・学校等に関しては敷地内が禁煙となり、喫煙場所を設置する際は、条件を満たした屋外に設置することとなります。上記に該当しない事業所は原則的に屋内全面禁煙となります。

なお、既存の飲食提供施設で規模が小さい店舗では、「喫煙専用室」の設置ではなく、店舗を全面喫煙可能とする喫煙可能店、もしくは喫煙目的店とすることが認められています。
加えて、喫煙可能な設備がある場合、必ず店舗に国から指定された標識を掲示しなければなりません。

 

また、改正された健康増進法の全面施行により、職業安定法施行規則が一部改正され、会社が求人募集をする際は受動喫煙に関する対策を明確に明記しなければならなくなりました。

すなわち、求人票に記載する内容は賃金や労働時間、就業場所等と一緒に、どんな受動喫煙対策をしているかを明記する必要があります。

改正法で義務付けられた受動喫煙対策を行わない場合、違法となり違反者には罰則が課せられる可能性があります。過料の金額は、自治体の知事等からの通達に基づき、地方裁判所の裁判手続きにより決定されます。

受動喫煙対策をしていない事を理由に退職代行サービスを利用することも可能です。受動喫煙対策を適切に対策されていないことに悩み、入社して間もなく辞めるために退職代行サービスを利用するケースもあります。

自身で受動喫煙対策違反をしている違法な会社に辞める意思を伝えても認めてもらえない、圧力をかけられる等、自分で会社を辞めることが困難な場合は退職代行サービスへ相談すれば、退職代行サービスが代わりに退職の意思を伝えるためスムーズに会社を辞めることが可能です。

退職代行サービスの中でも労働組合や弁護士が運営している退職代行サービスは会社側と交渉することが可能なため、受動喫煙対策が退職理由であっても揉めることなく辞めることが可能です。また、会社を辞める際に自身の要求などを代わって伝えてくれるため、辞める際の手続きや書類発行に不安がある方も退職代行サービスを利用することができます。

 

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