解雇とは
解雇(かいこ)とは、雇用主による一方的な労働契約の解除を指します。一般的には「クビ」と表現されることが多くあります。
退職代行サービスを利用する場合は解雇には該当されず、また、退職代行サービスを使ったことによって解雇されることも原則ありません。
解雇は大きく分けて以下の3種に大別されます。
懲戒解雇:会社の規律(就業規則等)や秩序に反した社員に対して行なわれる、制裁罰としての解雇。
整理解雇:経営上の事由に基づく人員整理として行なわれる解雇。リストラ。
普通解雇:労働者の個別的事由に基づいて行なわれる解雇。
労働者を解雇する場合、雇用主は少なくとも30日前にその予告(解雇予告)をしなければならず、30日以上前に解雇を予告できない場合、30日に不足する日数分以上の平均賃金を支払わなければなりません。
但し、以下の場合は適用除外となります。
・日雇い契約者(1か月以内)
・2か月以内の期間を定め使用される者。
・季節業務に4か月以内の期間を定め使用される者。
・試用期間中の者(但し雇用されてから14日以内の者に限る)
解雇と間違えやすいものに退職勧奨があります。
退職勧奨とは、使用者が労働者に対し、退職を勧めることをいいます。
退職勧奨に応じて退職した場合には、会社都合退職となります。
解雇以外で労働契約が終了する場合として、従業員が雇用契約を解消する自己都合退職や、従業員と雇用主が双方の合意で雇用契約を解消する合意退職があります。
会社から解雇通知を受けて退職した場合、転職活動を行う際には会社都合退職であることを転職先に伝える必要があります。
もし伝えない場合は経歴詐称などの罪に問われる、転職先を解雇になる可能性があるため注意が必要です。
退職代行サービスを使って退職した場合は解雇ではなく自己都合退職となり、自分自身で退職を申し入れて退職する場合と同じになります。
また、退職代行サービスを使ったことで解雇になることはありません。退職代行サービスを利用しても解雇をする理由にはならないためです。
もし解雇通知された場合、自己都合退職と会社都合退職のメリットとデメリットを見極め、自己都合退職したい場合は退職代行サービスを利用することも1つの方法です。
退職代行サービスについては「【図解】退職代行とは?今話題の退職代行サービスの疑問やメリットを徹底検証!」または「退職代行サービスとは。意味(退職代行の辞書)」をご参照ください。
≫ 退職代行サービスや退職に関する用語を調べるなら「退職代行の辞書」
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