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退職勧奨とは。意味

退職代行の辞書

退職勧奨とは。意味

退職勧奨(たいしょくかんしょう)とは、会社が退職してもらいたい従業員に対して自主退職を促すことを指し、「肩叩き」と呼ばれることもあります。
この退職勧奨は解雇とは異なり、あくまで従業員の意思による退職を促す説得活動であり、法律的な効果はなく、実際に退職するかどうかは従業員が自由に決めることができます。

退職勧奨を受けて退職した場合、退職者自身で決めた退職であるため「自己都合退職」となります。
自己都合退職は、会社に対して制限をする法律がないのに対し、会社都合退職(解雇)させるには法律上様々な制限があるため、会社は従業員を自己都合退職にさせるために退職勧奨を行います。

退職勧奨の主なやり方は、面接などで直接退職を進めてくる退職の誘導がほどんどです。
退職する意志がない限りは退職勧奨を受けていても、退職する意志がない限り応じる義務はありませんが就業規則違反や勤怠不良などが著しくある場合、退職勧奨を受ける可能性が高くなります。

また退職勧奨を受け、その従業員が退職する場合、いつまでに退職しなくてはいけないという退職期日は定められていないため、退職日は自由に決めることができます。
会社によっては就業規則の中に退職勧奨について記載がある場合もあるため、万が一退職勧奨を受けた場合には、一度就業規則を見直すと良いでしょう。

「〇〇日までに退職しないなら解雇にする」というような発言など、過度な退職勧奨は不法行為として損害賠償慰謝料請求の対象になる可能性があります。

退職勧奨の中にはパワハラセクハラで従業員が自ら辞めたいと思わせるようなやり方も存在し、退職を強制するような退職勧奨は法律上の違法性が高く、違法な権利侵害行為として損害賠償の対象、慰謝料の請求が可能な場合も存在するため、もし退職勧奨後に会社から退職の強制やパワハラを受けるようなケースがある場合は専門機関や弁護士への相談も視野に入れる必要があります。

よく「退職勧奨」と「希望退職募集」が同じであると勘違いされることがありますが、退職勧奨と希望退職募集制度の違いは、退職勧奨は会社が辞めてほしいと思っている個別の従業員にのみ行われるものであるのに対し、希望退職募集制度の場合は、会社が定めた一定の条件に該当する従業員全員に対して希望退職者を募る、というものになりますので、この二つはそれぞれ用途や意味合いが違うものとなります。

 

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