不当解雇とは。意味
不当解雇(ふとうかいこ)とは、労働基準法などの法律における規定や判例、会社の就業規則、労働協約などの取り決めを守らずに会社の都合により一方的に従業員へ行われる労働契約の強制解除のこと(解雇・クビにすること)を指します。
労働基準法改正の際に、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」という規定が追加され、会社は正当な理由がない限り従業員を簡単に解雇することはできなくなりました。
不当解雇に該当する例としては下記が挙げられます。
・解雇予告を行わずに解雇した場合
・解雇予告手当金を支払わないで即時解雇した場合
・労働者の業務内容とは関係のない国籍、信条、社会的身分を解雇理由として解雇した場合
・業務に起因する負傷や疾病のための療養期間、およびその後30日間以内に解雇をした場合(労働基準法19条違反)
・労働基準法やそれに基づく命令違反を申告した従業員に対してそれを理由として解雇をした場合
・労働組合に加入したことや弁護士へ相談したなどを理由とする解雇の場合
・女性であることに起因した解雇理由である場合(出産・育児休暇の取得を理由とした解雇を含む)
また解雇ではなく会社から従業員自ら退職するように促すような行為(パワハラ、セクハラ等)や退社扱いにしようとする退職強要も、法律的な視点からみると労働者の意思を制圧しているため不当解雇とみなされることがことがあります。
もし会社から不当解雇や退職強要を受けた場合には、すぐに会社を管轄している地域の労働基準監督署や雇用の法律に詳しい弁護士、もしくは労働組合へ相談することが良いでしょう。
特に雇用の法律に詳しい弁護士ならば、解雇の取り消しだけではなく慰謝料の請求なども行うことが可能なため自身に合わせて相談先を検討すると良いでしょう。
また、不当解雇から期間が空いてしまうと不当解雇を受けた従業員が不利になることがあるため、不当解雇を受けた場合には早急に相談することが解雇の撤回や不当解雇の早期解決に繋がると言えます。
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