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労災トラブルに遭う前に退職代行!知っておくべき労災の基礎知識

労災トラブルに遭う前に退職代行!知っておくべき労災の基礎知識

会社で仕事をしている際に社内の階段から足を滑らせて大怪我をするトラブルになってしまった場合に、治療費や休業時の賃金など補償を受けられることをご存じでしょうか。
そういったトラブルの際に、労働者で適用の対象なら誰でも受けられる制度を知らないまま怪我や病気を理由に「辞めたい」と考え、退職退職代行サービスを利用するのは時期尚早かもしれません。ここでは会社に勤めている場合に仕事中の災害やトラブルに遭遇した場合の対処方法について紹介していきます。

仕事上の事故トラブルのことを「労働災害」(略して労災)と言います。労働基準法では、労働者が仕事中に怪我をした場合、また仕事がもとで病気になった場合などには、補償をしてくれる制度として「労働災害保険」(略して労災保険)があります。労災保険には種類があり、内容も異なるため、まずがそれぞれについて解説していきたいと思います。

労働災害とは?

労働災害とは?労働災害(ろうどうさいがい)とは、労働者が労働(仕事)に関連する状況や場所)で、怪我や疾病にかかることを指します。労働法では、労働者が仕事中などに負った怪我や疾病などのトラブルを補償する義務を会社に負わせており、その規定を定めているのが、「労働者災害補償保険法」です。労働保険法は、原則として労働者を使用する事業者すべてに適用されます。また、労働者というのはアルバイトパート、臨時雇い、日雇い労働者、外国人労働者などであっても適用されます。

 

労働災害補償保険とは?

労働者災害補償保険法第一条には、以下のように記載されています。

「労働者災害補償保険は、業務上の事由、事業主が同一人でない二以上の事業に使用される労働者(以下「複数事業労働者」という。)の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もつて労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。 」(労働者災害補償保険法第一条より引用)

労働災害には大きく分けて「業務災害」と「通勤災害」に分かれます。

業務災害

仕事中の災害(負傷、疾病、傷害、死亡など)のトラブル
具体的に業務中とは「業務遂行中」であるかで認められます。業務中についての定義は主に以下の通りとなります。

①作業中
②作業関連・不随行為中
③作業の準備、後始末、待機中
④事業所施設内での休憩中
⑤所定の労働時間内や残業時間内に会社(事業所施設内)にいる場合 など

 

通勤災害

通勤災害通勤中の災害(負傷、疾病、傷害、死亡など)のトラブル(主な通勤中については以下の通り)
①出社や帰宅を行う場合(自宅と会社の往復)
②単身赴任先の住居と帰省先の住居の移動 など

通勤災害の注意点

早出、遅刻、早退の場合であっても通勤災害の対象とされますが、私生活上の必要などの理由による寄り道などをしていた場合は通勤災害の対象とはならないため注意が必要です。
また、適用されるのは合理的な経路の場合に限ります。社会通念上一般に、通行するであろう経路を指しますので、不要な遠回りをしている場合などは認定されないことがあります。
ただし、以下の場合は通勤上の日常生活上必要な行為であるため、通勤として認められる場合もあります。

①日用品の購入に寄った場合など
②選挙権の行使など
③病院または診療所において診察または治療を受けるなど
④公共職業能力開発施設の行う職業訓練を受ける行為など

 

疾病について

業務災害の中でも「疾病」と仕事上の因果関係がどこにあるのかはわかりにくいですが、業務上疾病とは厚生労働省令(労働基準失効規則別表第1の2)に載っている職業病リスト(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/syokugyoubyou/list.html)に該当するもののみが仕事上の疾病として認定されていますので判断に迷う場合は参照してみてください。

しかし、本当に身体を壊すような長時間の仕事や著しく体調を悪化させてしまいそうな場合には、トラブルになる前に退職代行サービスを利用してでも退職するという選択肢もあります。

実際に

「このまま業務を続けていると事故を起こしかねないから退職代行サービスで辞めたい」
ブラック過ぎて退職代行サービスを使うでもしないと辞めさせてくれない」
「精神的にも肉体的にも限界で自分で退職の手続きをする気力もでない」

といった方々が退職代行サービスへ駈け込んでいるのも事実です。

保険給付

それでは、労働災害の対象になった場合は、どのような給付を受けられるのでしょうか。労働保険法の保険給付の種類を以下に記載していきます。現在、怪我などをして会社を休んでいる場合は、辞めたいと考え退職代行サービスを利用する前に、まずは以下の補償の対象になるか確認しておくといいでしょう。

①療養(補償)給付

怪我や病気など治療が必要なときに、療養の費用を全額支給されます。

②休業(補償)給付

労働者が仕事上または通勤による負傷または疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給されます。その額は、1日に給付基礎日額の100分の60に相当する額になります。

③傷病(補償)年金

業務上または通勤により負傷し、または疾病にかかった労働者が、当該負傷または疾病に係る療養の開始後1年6ヶ月を経過した日において以下の場合に支給される。
・負傷または疾病が治っていない場合
・負傷または疾病による障害程度が傷病などに該当する場合

④障害(補償)給付

労働者が仕事上または通勤により負傷(または疾病)にかかり、治った時に体に障害等級に該当する障害がある場合に、その等級に応じ、障害(補償)年金または一時金として支給されます。

⑤介護(補償)給付

介護(補償)給付障害(補償)年金または傷病(補償)年金の受給者のうち、障害等級・傷病等級が第1級の方(すべて)と第2級の「精神神経、胸腹部臓器の障害」を有している方が、現に介護を受けている場合、介護補償給付(業務災害の場合)、複数事業労働者介護給付(複数業務要因災害の場合)または介護給付(通勤災害の場合)が支給されます。

⑥遺族(補償)給付

遺族(補償)年金の受給権者となるのは、受給資格者のうち最優先順位者となります。その主な優先順位は、1.配偶者(妻夫)、2.子、3.父母、4.孫、5.祖父母、6.兄弟姉妹…などの順位となります。

⑦葬祭料(葬祭給付)

労働者が仕事上または通勤により死亡した場合に、葬祭を行う者に対し、その請求に基づいて支給するとされています。

⑧二次健康診断等給付

労働安全衛生法の規定による一般健康診断などのうち、直近のもの(一時健康診断)において、血圧検査、血液検査その他仕事上の自由により脳血管疾病および心臓疾患の発生にかかわる体の状態に関する検査で、いずれの項目にも異常の所見があると診断されたときに、請求できるとされています。

 

受給を受ける流れ

受給を受ける流れ給付されるまでの手続きはどのようにすればよいのでしょうか。手続きが大変だから申請するのが面倒と思う方もいるかもしれませんが、実は意外と簡単です。

手順1 請求書を入手

まず、所轄の労働基準監督署(または厚生労働省のホームページ)から、補償の種類ごとに所定の請求書を入手します。

手順2 請求書に記入

記入項目には、事業主が災害の発生状況などの記載内容どおりであることの証明のため、署名欄もあります。事業主の署名が無ければ記載内容の不備となります。その場合には労働基準監督署に相談しましょう。

手順3 請求書と添付書類を労働基準監督署に提出

請求書の記入が終わりましたら、補償の種類に応じて添付書類などを労働基準監督署に提出します。

手順4 審査

労働基準監督署は、その請求書の内容に基づき調査を行います。労働災害または通勤災害のどちらかの判断を行い、その結果により給付が決まります。
調査があるので、業務災害や通勤災害の証拠を残しておくようにしましょう。なお、労働災害になってしまったから、会社を辞めたいと考え退職や退職代行サービスの利用を検討している場合でもそれを理由に審査に落ちることは無いと言えるでしょう。

【労災トラブルに遭う前に退職代行】労災の基礎知識まとめ

給付されるまでには時間がかかります。給付されるまでの間は、医療機関などの費用は立て替えておくことになりますので注意が必要です。また、給付期間中に次のキャリアを考えて転職活動を行い、転職が決まった場合にはなかなか会社に打ち明けづらいかもしれませんが、退職代行サービスに依頼すれば円滑に「辞めたい」意思を代行してくれますのでおすすめです。

仕事中や通勤中に労働災害に見舞われた場合は、退職代行サービスを使ってでもすぐに辞めたいと考えるかもしれませんが、退職代行サービスを使う前に給付が受けられるかを労働基準監督署に相談するのがいいかもしれません。また、手続きの方法についてもじっくりと調べておくべきでしょう。
労働災害に遭ってしまったことは辛いことですが、正しく給付を受け、今後のことを考えた上でキャリアチェンジをするための退職代行サービス利用も一つの案として考慮しておくのも良いかもしれません。

 

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