失業保険とは。内容と退職代行利用時の手続き
失業保険(しつぎょうほけん)とは、雇用保険の基本手当とも言い、雇用保険に加入していた者が、失業状態になったとき国から受け取ることのできる給付金のことを指します。
失業保険(基本手当)の目的は、失業者の失業中の生活維持の為と、再就職の活動をスムーズに行う為です。
失業保険(基本手当)は雇用保険に加入していれば、誰もが手続きができ、受給できるものではありません。
受給するには、月の労働日数が11日以上・12か月の被保険者期間(雇用保険に加入している期間のこと)があることが条件です。
また会社から発行される離職票を元に、失業保険(基本手当)の1日の給付額を決めますので、離職票が必要となります。
退職代行サービスを利用した退職でも、離職票が手元にあれば手続きできます。
退職代行サービスを利用しての退職かどうかは、失業保険(基本手当)の給付に何の影響もありませんし、退職代行サービスで退職したということを報告する義務もありません。
失業保険(基本手当)の手続きで必要なのは、会社から発行される離職票です。
離職票がないと、失業保険(基本手当)の手続きが出来ないので、まず退職代行時に離職票を会社に要求してもらうように退職代行サービスに依頼をしておき、退職後2週間ほど経過しても手元に離職票が届かない場合は、退職代行サービスを通じて、会社へ離職票発行の確認をしてもらいます。
失業保険(基本手当)の手続きは所轄のハローワークが行っているので、住んでいる住所を管轄しているハローワークへ行きます。
失業保険(基本手当)の最初の手続きは、離職票の提出です。
離職票が受理されたら、雇用保険の失業等給付受給者のしおりが渡されますので、ハローワークの指示に従って手続きを進めます。
離職票の具体的事情記入欄(事業主用)に記入する退職理由によって、失業保険(基本手当)の受給開始と期間が違ってきます。
離職理由が解雇・定年・契約期間満了などの自分ではどうしようもない状況による退職であれば、離職票を提出→求職申し込み→7日間の待機後→失業保険(基本手当)の支給開始となります。
離職理由が、自己都合・懲戒解雇の場合は7日間の待機∔3か月(待機期間・給付制限)経過後に失業保険(基本手当)の支給開始となります。
また、失業保険(基本手当)の給付日数も、退職理由・年齢・被保険者であった期間によって異なります。
以下にそれぞれの失業保険給付日数を記載します。
【会社都合・定年・契約期間満了等、自己都合以外の場合の失業保険給付日数】
<30歳未満>
1年未満(被保険者期間) 「90日」
1年以上5年未満 「90日」
5年以上10年未満 「120日」
10年以上20年未満 「180日」
<30歳以上35歳未満>
1年未満 「90日」
1年以上5年未満 「120日」
5年以上10年未満 「180日」
10年以上20年未満 「210日」
20年以上 「240日」
<35歳以上45歳未満>
1年未満 「90日」
1年以上5年未満 「150日」
5年以上10年未満 「180日」
10年以上20年未満 「240日」
20年以上 「270日」
<45歳以上60歳未満>
1年未満 「90日」
1年以上5年未満 「180日」
5年以上10年未満 「240日」
10年以上20年未満 「270日」
20年以上 「330日」
<60歳以上65歳未満>
1年未満 「90日」
1年以上5年未満 「150日」
5年以上10年未満 「180日」
10年以上20年未満 「210日」
20年以上 「240日」
【自己都合の場合の失業保険(基本手当)の失業保険給付日数】
<全年齢>
1年未満 「給付対象外」
1年以上10年未満 「90日」
10年以上20年未満 「120日」
20年以上 「150日」
退職代行サービスについては「【図解】退職代行とは?今話題の退職代行サービスの疑問やメリットを徹底検証!」または「退職代行サービスとは。意味(退職代行の辞書)」をご参照ください。
≫ 退職代行サービスや退職に関する用語を調べるなら「退職代行の辞書」
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