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準委任契約とは。意味と退職代行との関連性

退職代行の辞書

準委任契約とは

準委任契約(じゅんいにんけいやく)とは、業務委託契約における契約形態の一つで、弁護士や税理士などが請け負う法律行為が必要になる業務以外の業務を行うことで報酬を得ることができる契約を指します。

なお、準委任契約においては決められた成果や依頼した納品物を期限に受け取ることを保証しない契約になるため、専門的な技術や知識が必要な時に結ばれる契約になります。
具体的には、公認会計士やコンサルタント、ITエンジニアに業務を委託する際に結ぶことが多いとされています。

準委任契約に似ているものとして『委任契約』があり、これは法律行為を伴うため弁護士や税理士等、士業の方が業務を遂行する際に結ぶ契約になります。

準委任契約には下記の2種類があります。
成果完成型
業務を履行し成果を提出することにより報酬を得ることができる契約で、成果の内容を問わず報酬が支払われる契約になります。

履行割合型
履行の割合に応じて報酬が支払われるもの。成果を条件せず、業務を履行することが主な契約となるため、予定していた成果が出てこなかったとしても適切に業務が進んでいた場合は報酬を受け取ることが可能です。

準委任契約の成果完成型と業務請負契約はどちらも【成果に対して報酬が発生する】という点で似ていますが、債務不履行責任を負うのが業務請負契約、責任を負わないのが準委任契約の成果報酬型というのが基本的な考え方です。
しかし、民法改正により準委任契約でも債務不履行責任(損害賠償)が請求できるようになりました。

準委任契約の契約書の作成について法律による明確な定めはなく、【口約束】でも準委任契約は成立してしまうため、思い掛けない損害賠償が発生し不利にならないよう、契約事項を明文化(書面による契約書の作成)することが肝心です。

準委任契約を解約する際に自身から解約を申し入れることが難しい場合は、退職代行サービスを利用し解約の話を進めることが可能です。
退職代行サービスは、退職希望者や契約の解約を希望する人に代わって会社側に希望者の意思を伝えるサービスで、主に労働組合弁護士の退職代行サービス、民間の退職代行業者の3つに運営元が分かれています。

民間の退職代行業者では退職代行サービスを実施する際に交渉することが違法となるため、準委任契約の解約で交渉が必要な場合は労働組合か弁護士の退職代行サービスに依頼しなければなりません。また、退職代行を実施する際に損害賠償など裁判に発展する場合は、弁護士の退職代行サービスを利用する必要があります。
 

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