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委任契約とは。意味と退職代行との関連性

退職代行の辞書

委任契約とは

委任契約とは、依頼者から法律に関係する業務や事務処理を引き受けるために結ぶ契約を指します。
委任契約については法律に定められた契約で、民法643条に以下のように定義されています。

「当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる」
(引用元:民法643条

委任契約は業務委託契約の一種で主に弁護士や司法書士、税理士などに依頼する業務が委任契約にあたり、具体的には下記のように法律に関する業務が委任契約に該当します。

損害賠償請求をするために弁護士へ依頼する」
「年末調整や確定申告の処理を税理士へ依頼する」
「家財や資産などの管理を司法書士へ依頼する」

委任規約は依頼された業務を行うことが報酬の対象となるため成果の内容は報酬の対象とはなりません。また、本来は無償契約のため、報酬が発生する場合には別途詳細な内容を定める必要があります。

委任契約と似た内容で準委任契約という契約があります。
準委任契約は法律行為以外の業務や事務処理を引き受ける契約になるため、委任契約との違いは「法律行為」が有るか無いかの部分だけになります。

委任契約を含む業務委託契約を途中で解約したい場合に退職代行サービスを使用し即日退職することができます。
退職代行サービスは退職希望者や解約を希望する人に代わって、退職の意思もしくは契約解除の意思を相手側に伝えるサービスで、即日退職することができる点が特徴です。

そのため委任契約であっても退職代行サービスを使用することは可能ですが、民間企業によって運営されている退職代行サービスは相手方と交渉すると非弁行為に該当し違法となってしまうため、交渉が必要な場合や即日退職したい場合は交渉することができる労働組合弁護士が運営する退職代行サービスを使用しなければなりません。
退職代行サービスを使用する時は委任契約に対応できる退職代行業者か、事前に相談する必要があります。
 

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