退職代行サービス利用で懲戒解雇される?懲戒解雇の正しい知識
退職代行サービスを利用して会社を辞めるということは、退職希望者本人にとってその会社を辞めることが容易ではないからです。
上司からのパワハラや勤務時間・待遇などに我慢の限界を超えてしまい心身を病んでしまうケースも有ります。
本来であれば、自らが会社へ退職の意向を伝え、円満に退職するのが理想です。
でも、上記のような会社であれば、円満どころか退職することすら難しいでしょう。
退職代行サービスは退職希望者の代わりに、退職の意向を会社へ伝え、退職希望者は会社へ出勤することなく退職する事が出来ます。
しかしながら、会社側から「退職代行サービスからの連絡は本人からの連絡ではないので無断欠勤とみなし、懲戒解雇処分を検討します」と言ってくる場合があります。
退職代行サービスに退職依頼し、その後出勤せずに退職した場合、本当に懲戒退職となるのでしょうか?
法律的にも正当なのでしょうか?
今回はそんな疑問について検討し、解説していきたいと思います。
目次
懲戒解雇とは
〇懲戒解雇とは
労働者が、企業にとって秩序を乱す重大な行為をした場合、使用者から一方的に労働契約を打ち切られることを言います(つまりクビにできる、ということです)
そして懲戒解雇は労働者にとって非常に重い処分です。
〇懲戒解雇はそんなに簡単にできる?
懲戒解雇は懲戒処分の中で一番重い処分です。
退職代行サービスに退職を依頼したからという理由で懲戒解雇にはなりませんし、仮にしたとしても労働基準監督署から認められることはないでしょう。
また、懲戒解雇するには各企業・事業所、それぞれの就業規則に懲戒解雇になる場合の具体的な理由が記されていることが必要です。
就業規則に退職代行サービスを利用した場合に懲戒解雇になるとは記されていないはずです。
そして就業規則がない会社では、懲戒解雇する事はできません。
懲戒解雇を実行するには該当する労働者に対し、弁解の機会を与えなくてはなりませんし、法律や就業規則にそって手続きしなければなりません。
また、懲戒委員会なるものを開催しなければならないなど、簡単には解雇できないようになっています。
〇懲戒解雇になるとその後どのような影響がある?
懲戒解雇は労働者にとって、最も重い処分であり、会社のルールや秩序を乱し、会社や事業所に対し故意に損害を与えたという事になります。
懲戒解雇後に限らず、再就職する場合(転職先の紹介をしてくれる退職代行サービスもあります)には履歴書が必要です。
履歴書によっては、賞罰欄がありますので、懲戒解雇の場合は記載した方が良いでしょう。
後々、記載していなかったことが判明すれば、最悪、採用取り消しにもなりかねません。
面接時に、ほとんどの面接官が前職の退職理由を質問します。その際にも、懲戒解雇になった旨の説明を求められるでしょう。
また、会社によっては離職票コピーの提出を求めることもあります。(離職票の発行についても、退職代行サービスから会社へ確認してくれます)
離職票には必ず退職理由が明記されており、懲戒解雇の場合は「重責解雇」と記載されますのですぐに懲戒解雇されたことがわかります。
懲戒解雇された者についての採用や対応については、各企業・事業所により様々ですが、あまり良い印象ではないでしょう。
参考記事:▶退職に失敗しないベストタイミングはココだ!退職代行で懲戒解雇を回避
1日の無断欠勤で懲戒解雇になるのか
〇無断欠勤とは
労働者の判断で、会社や事業所に連絡もせずに、無断で休むことを指します。
ただし、会社へ連絡出来ないような事項の場合には、無断欠勤とは扱われないケースも有ります。
会社へ連絡出来ない事項としては
・けがや事故等により、連絡したくとも出来ない状況であった場合
・うつ病などの精神疾患など
が挙げられます。
退職代行サービスに依頼して退職した場合には、退職代行サービスから会社側へ退職の連絡をしているので無断欠勤には相当しません。
また、一般的な就業規則での無断欠勤は14日間(2週間)と定めている企業・事業所が多いため、就業規則に「14日以上無断欠勤した場合は懲戒解雇となる」という文言が記されている場合のみ14日以上の無断欠勤で懲戒解雇することが出来ます。
無断欠勤に関する裁判での法律上の判決では、東京地方裁判所:平成12年10月27日の判決で、2週間以上の無断欠勤による解雇が正当であるとの判決が出ました。
また長野地方裁判所松本支部:昭和54年6月13日の判決では、無断欠勤6日での解雇は、不当解雇であるとしています。
以上の事から、1日だけの無断欠勤では懲戒解雇の理由には該当しないと言えるでしょう。
ただし、退職代行を実施し、会社側から退職届を提出するように言われたにもかかわらず、それを2週間以上送らずに放置したような場合は、就業規則に記載があれば懲戒解雇の対象になり得る可能性が出てきますので、求められたものがあればすぐに対応する必要があります。
〇一般的に懲戒解雇になる事例
懲戒解雇は法律(労働契約法15条)で懲戒解雇をするだけの正当な理由が必要であるとしています。
労働契約法 第15条(懲戒)
使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。(出典)
具体的には、
・経歴の詐称
例 未経験・もしくは経験が乏しいにも関わらず経験者と偽り、業務に従事して仕事に支障がでた。
・長期にわたる無断欠勤
例 2週間以上何の連絡もなく、また会社側からの連絡にも応じない為クライアントから契約を解除された。
・就業するにあたり、上司の指示・命令・業務妨害・職務規律違反
例 経理担当者が会社の売り上げを横領していた。
・私生活上の非行
・パワハラ
例 何度も注意したがパワハラ行為を止めないため、他の労働者から苦情が出ている。
・セクハラ
例 パワハラ例と同じ。
などが挙げられます。
〇退職代行サービスでは本人からの退職届を郵送してもらうことが一般的なので、一週間以上の無断欠勤とみなされることはまずない。
退職代行サービスに依頼をして会社を辞める場合、退職代行サービスから退職の意向を会社に伝えてもらいます。その後、退職希望者は退職届を作成し、会社へ郵送するという流れになります。
法律(民法97条)では
・隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。
・隔地者に対する意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、又は行為能力を喪失したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。(出典)
このように退職代行サービスから、退職希望者の退職の意思を会社に伝えてもらい、その後、退職届を送り会社へ届いた時点で退職の効力は生じます。退職代行サービスを利用して会社へ退職の意思表示をしていれば、もし退職届の郵送に時間がかかった場合、通常であればそのことだけで無断欠勤とみなされることはあまりありません。
退職届の送付方法は様々ありますが、退職届を送ったこと・受け取ったことが証明できるものとして、郵便局から内容証明郵便で郵送することをお奨めします。
退職代行サービス利用で懲戒解雇される?懲戒解雇の正しい知識、まとめ
退職代行サービスを利用して会社を辞める場合、懲戒解雇になってしまうのではないか?ということですが、結論として懲戒解雇にはならないと言えるでしょう。
法律の観点から見ても、退職代行サービスを利用しただけで、裁判になったケースもありません。
退職希望者は退職代行サービスから退職の意向を伝えてもらい、退職届をなるべく早く会社へ郵送します。仮に退職届が会社に到着しない期間が無断欠勤である、と会社側から主張されても、すぐに送付していれば郵送に2週間という日数はかかりませんので、数日の無断欠勤を理由に懲戒解雇はまずあり得ません。
懲戒解雇は労働者にとって最も重い処分です。
重い処分だからこそ、会社側は労働者が懲戒解雇に値する事由を行ったのかを、法律や就業規則にそって、しっかりと検討しなければなりません。
また、就業規則に懲戒解雇について明記されているか、場合によっては懲戒委員会が開催できるのかも問題になります。
労働者が懲戒解雇になった場合、その後の就職などに大きな影響を及ぼすのは必須です。
その後、その労働者にとって、どのような影響を与えてしまうのかも考慮しなくてはなりません。
懲戒解雇は、それほど重いものであり、安易に下せない解雇理由なのです。
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