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フレックス制とは。意味と退職代行との関連性

退職代行の辞書

フレックス制(ふれっくすせい)とは

フレックス制(ふれっくすせい)とは、変形労働時間制の一種で、労働者が始業や終業の時間を自由に決めることができる制度のことを指します。
勤務する時間が固定されるわけではなく、労働者が自分の都合に合わせて働き方を柔軟に調整できる制度です。
フレックス制は人によって合う合わないがあり、自分に合わなかった場合には退職代行サービス退職する人が増えているのが現状です。

フレックス制の特徴は、定められた期間内で決められた総所定労働時間(いわゆる契約時間)を就業すれば出退勤の時間を定めず自由に働くことが可能な点にあります。
例えば、1カ月の間の労働時間が合計で150時間と定められていた場合、結果的に1カ月間の累計が150時間に到達すれば、1日の労働時間を10時間にしたり、5時間で仕事を切り上げ退勤したりする日があっても問題ないことになります。

フレックス制を導入することで、労働者にとっては自分自身で効率的に時間配分することで残業の軽減やプライベートの充実化、出社時間をずらすことで通勤ラッシュを回避する等のメリットがあります。そのためフレックス制を導入している企業への就職を目的として転職する方もいます。
一方、会社側としては関係者の出勤状況が煩雑になり把握しづらい、会議や商談の予定が組みづらいといったデメリットも生まれています。
フレックス制のメリット・デメリットが原因で労働者と企業側で軋轢が生まれ、働きづらいと感じた労働者が退職代行サービスを利用して退職、転職へ進むケースが増えています。

フレックス制を新たに導入する企業は1日の中で必ず出勤していなければならない【コアタイム】と、自由に出勤や退勤が出来る【フレキシブルタイム】いう時間帯を設定し、フレックス制を導入しています。

またコアタイムは手続き上、必ず設定しなければいけないものではない為、より自由な働き方が出来るようにという事から労働時間を全てフレキシブルタイムと定め、勤務時間や出勤日も労働者の裁量に全て任る【スーパーフレックスタイム制度】を導入している企業も存在します。

フレックス制を採用する場合には導入する目的を明確にし、以下のようなポイントを抑えたうえで、労働者と管理者が正しく制度を理解し、手続きの上で運用することが大切です。

フレックス制を導入する場合に必要な条件や手続きは以下になります。

①労働者の範囲・清算期間・総所定労働時間・標準的な1日の労働時間などを決める
②フレックス制であることを就業規則に規定する
③労働者と使用者の間で協定を締結する
労働基準監督署へ届け出を提出する
⑤労働者へ概要や手続き等の説明する

上記の準備、手続きを経たうえでフレックス制の導入が可能となります。
なお、総所定労働時間を越えた就業については残業代の支払いが必要になることも規定しておく必要があります。

様々な状況を想定した規定を準備していなかったことでトラブルになる場合があります。
トラブルになり労働者一人で解決できない場合は、労働組合や弁護士の退職代行サービスへ相談することも1つの方法です。
また、労働者にメリットが大きいフレックス制ですが、全ての労働者にマッチするというわけでもない為、フレックス制では働きにくいと感じる方やフレックス制がつらいと感じる方の中には退職代行サービスを利用して退職する人もいます。退職代行サービスを利用すれば会社側と直接やり取りをせず退職や転職へ進むことが可能だからです。

 

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