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退職代行サービス依頼時に、忘れずに確認しておくべき7項目

退職代行サービスに依頼するときに忘れずに確認しておくべき7項目

会社を辞めたい。もう二度とあの会社へは行きたくない。
どうしたら自分から会社と直接連絡を取らずに辞められるのだろう。
そのように思い悩んでいませんか?

退職代行サービスはそんな退職をしたい方のために退職の意志を会社に伝えるサービスを提供しています。

退職代行サービスは、退職希望者の意志を伝え、会社を辞める際に必要なやり取りを会社との間に入り仲介しますが(※これは「わたしNEXT<女性の退職代行>」や「男の退職代行」を想定しており、どこでも同じということではありません)、退職の意志を退職代行サービスが会社に伝える際に、あなたが事前に以下の7項目を漏れの無いよう確認をしておけば、退職に関する一連の疑問や不安が軽減され、よりスムーズに退職代行サービスを利用することができます。

今回はそんな「退職代行サービスに依頼するときに忘れずに確認しておくべき7項目」をご紹介いたします。

退職代行サービス依頼時に確認しておくべき内容

 

1、有給休暇

退職代行サービス依頼時に確認しておくべき「有給休暇」

有給休暇を1番最初に掲げたのには訳があります。
それは、会社を辞める際に、絶対に決めなければならない「退職日」を先に把握しておく必要があるためです。
退職日が決定しないと、退職に係る全ての書類に退職日を記載できません。これは退職代行サービスに依頼したとしても同じです。

退職されるあなたが退職代行サービスに依頼をし、退職の意志を会社に伝えてもらい、会社へ即日行かなくなり、事実上は会社を辞めた事になったとしても、あなたに有給休暇がありその使用を会社が認めたならば俗に言う「有休消化」後に会社を辞めることが出来ることになります。

有給休暇について確認すべきことは主に以下の2点です。
・退職者の有給休暇の有無
・退職者の会社は有給休暇を消化してから退職することができるのか?

これを確認することで、有給休暇を消化後に会社を辞めることが出来るか否かが決まります。もし不明であれば退職代行サービス実施時に確認してもらうように事前に依頼しましょう。仮に有給休暇を消化後に会社を辞めることが出来るのであれば、退職日は有給休暇の消化後となります。

例)
退職申出日  9/15
有給休暇残  5日 (9/15からの有給休暇残)
会社稼働日  9/16~20
退職日    9/20

 

2、退職書類

退職代行サービス依頼時に確認しておくべき「退職書類」

①離職票

「離職票」はハローワークで失業給付金を受給する際に必要な書類です。
この書類は、退職者がいた会社でしか発行してもらえませんので会社を辞める際にはいつ発行してもらえるのかを確認しておきましょう。

離職票は、退職者が雇用保険に加入し、その会社で月に働いた日が11日以上の月が12ヶ月以上あれば失業給付金を受給できる資格があるため(一定条件あり)その失業給付金の算定に必要な賃金が記載されているものです。

退職後に離職票を発行してもらえない!とハローワークへの相談も多いため、ハローワークから退職者がいた会社へ離職票発行を促すことは出来るのですが、法的に発行しなければいけない書類ではないため強制力はありません。また、退職代行サービスでも離職票を発行してもらえるように会社へ伝えることができますので、必要な場合は事前に依頼しましょう。

②健康保険資格喪失証明書

「健康保険資格喪失証明書」の書類も退職者がいた会社で発行されるものです。

会社を辞める時には退職者であるあなたが加入していた社会保険の資格は退職日の翌日には喪失されることになります。そのことをこの書類で証明して、新しい保険へ加入して保険証を発行するのに必要な書類になります。

「健康保険資格喪失証明書」は、通常依頼しなくても退職者へ渡すものですが、退職代行サービスを利用する場合は郵送で送られてくるため、退職代行サービス実施前に退職代行事業者へ確認してもらえるよう伝えておくのがベストです。

③源泉徴収票

「源泉徴収票」は年末調整や確定申告をする時に必要な書類です。
この書類も退職者がいた会社でしか発行されないものになります。
発行されなかったり、発行してもらっても紛失してしまった場合、退職者がいた会社に発行及び再発行の依頼をしなくてはなりません。
会社によっては、再発行を渋る会社もあるようですので大切に保管しておきましょう。

離職票・健康保険資格喪失証明書と共に、必要に応じて退職代行サービスに郵送で送ってもらえるように伝えてもらいましょう。
その際の郵送手数料は着払いなのか、最終給与から天引きなのかなど、詳細を退職代行サービスに確認してもらうと後々の煩わしさが軽減されることになりますのでおすすめです。

④年金手帳

「年金手帳」は年金の加入に必要なものです。
入社時に会社へ渡し、会社が預かっている場合も多いのですが、会社が発行する書類ではないので問題なく返却してくれるでしょう。

しかしこちらも重要書類ですので、会社に渡している場合は返却を望んでいることを退職代行サービス事業者に事前に伝え、退職代行時に会社へ伝えてもらえるように依頼しましょう。

 

3、貸与物

①保険証

保険証は、退職希望者が退職するその日まで使用することができます。
しかし、退職日が1日でも過ぎたらその保険証の被保険者資格はないため速やかに返却しなければなりません。
返却方法も会社によって様々です。普通郵便でよいところもあれば、宅急便または書留でないとダメという会社もあるので、会社へ退職代行サービスに確認してもらってから会社指定の返却方法で保険証を返すようにしましょう。

②制服

仕事で制服を貸与されていて即日退職した場合には、使用していた制服をどのように返却するのかも確認する必要があります。

一般常識で考えれば、制服は会社を辞める本人がクリーニングを済ませてから返却すべきですが、会社にはもう行かない、となった時にはこの制服に関しても、会社の指示を仰ぎ、速やかに対応する必要があります。

返却方法やクリーニングの必要性の有無など、退職代行サービスに確認してもらうようにしましょう。

③鍵類

事務所の鍵や、オフィスや店舗に入るときのセキュリティーキー、そして利用していたロッカーキーなどもどのように返却すれば良いのか退職代行サービスを通じて会社に確認しておきましょう。

会社を辞めるあなたが持っている鍵が無いと、他の人に迷惑がかかってしまう状態だけは絶対に避けるべきです。

こちらも安全性を重視して書留での送付が必須の場合などもあるため、どのような返却方法が良いのかを退職代行サービスに確認してもらうといいでしょう。
後でトラブルにならないためにも返却には十分注意しましょう。

④社員証 ・教育資料などの社内資料

社員証はあなたの会社での身分を証明するものですが、会社情報、ならびにあなたの個人情報も含まれている可能性があります。会社への返却方法は退職代行サービスに確認を依頼します。

社内資料においてはその企業の重要項目や社外秘の内容が記されている書類もあるので慎重に対応する必要があります。

書類関係は持ち出さないのが最善ですが、会社に置くにも保管方法に注意が必要ですし、もし持ち出して手元にあるのであれば早急に返却しなければなりません。どのような書類を持っているのかを退職代行サービスを経由して会社へ伝え、指示をもらいましょう。

 

ここで重要なのは貸与物については、退職者自身が郵送で会社に返送するということです。
退職代行サービスは、退職書類等の発行時期・貸与物の返送の方法などを退職者に代わり会社へ退職代行時に確認して聞いてくれますが、会社への返送は退職者本人から会社へすることになります。

退職するにあたり、退職代行サービスを潤滑に問題なく進めるためには、会社を辞めるあなた自身による貸与物返却などの対応スピードも重要になる点を忘れないようにしましょう。

 

4、給料の払い過ぎによる返金

退職代行サービス依頼時に確認しておくべき「給料の払い過ぎによる返金」

会社を辞めた後に会社から返金を求められるケースが稀にあります。

これは退職希望者が実際に会社を辞めてからの最終給与を計算してからわかることになりますので、退職代行サービス実施時には話が出てこない可能性もあります。

少し難しい話になりますが、労働基準法には「NO WORK NO PAY」という原理原則があります。読んで字の如くですが、軽く説明すると「働かなければ、賃金は払わない」といういわば当たり前の法律です。

例にとって話を進めていきましょう。

退職希望者が勤めていた会社が1~31日の勤怠締めで、翌月15日の給与支給日だとする。

1~31日の間に欠勤も遅刻もなく勤務していたのなら、欠勤等の控除は発生しない。
しかし有給も使い果たし、尚且つ欠勤が多ければ当然、欠勤控除が発生する。

欠勤日が多ければ、それに付随する皆勤手当や精勤手当などもカットされてしまう場合もある。そうなると、今までより格段に少ない給与支給額から毎月給与天引きで引かれていた所得税・住民税・社会保険料なども控除されてしまうので、支給額よりも控除額の方が多くなり、通常の給与額で既に支払われた場合は、その分の差額を会社に返金しなければならない。

ということになります。

ここで注意すべき点は社会保険料です。

会社を辞める人の退職する日が月中なのか月末なのかで、社会保険料が控除されるかされないかが決まります。また、その会社が社会保険料の控除を当月徴収が翌月徴収かによっても、控除されるのかされないかが決まるという複雑な仕組みです。

その仕組みを理解するのも今後の為に必要にはなりますが、大事なのは会社を辞める際、退職代行サービスから会社へ、給与について返金が発生するのかしないのかがわかるようであれば退職代行サービス実施時に聞いておいてもらい、返金がある場合にはその返金方法についてもきちんと聞いておく必要があるということです。

退職代行サービス実施時にわからないようであれば、最終給与の給与明細を送ってもらうように退職代行サービスへ依頼することも大切です。

 

5、会社に残してきている私物

もし退職代行サービスを利用して即日退職する場合、会社に置いている私物があるかや、その処理についても退職代行サービスへ指示する必要があります。

自分で必要なしと判断したものについては処分してもらう、必要であれば着払いで自宅に送付してもらうかのどちらかを退職代行サービスに事前に伝えておきましょう。
どちらにせよ、自分の私物に関しては会社に迷惑をかけないよう、辞めたいという気持ちが芽生えた時点で、整理整頓しながら徐々に持って帰ってくるか、処分しておくのがベターです。

退職代行サービスに依頼したとしても対応するのは会社ですので、会社にルールがある場合には必ずしも希望通りに行かないことも理解しておきましょう。

 

6、社宅及び社員寮

会社で賃貸契約を結んでいた住居(いわゆる社員寮)で生活をしていた場合、会社を辞める時には退去しなければならないのは当然ですが、「退職後何日以内に退去しないといけない」というのは、会社の規定によって異なるため事前に寮規定を確認しておくことが大切です。
退職代行サービスに依頼した場合には即日退職が基本ですので、退職代行サービスから会社に確認してもらうのでは遅い場合もあります。
また、賃貸住宅には敷金・礼金がかかる住居が大半です。そのほとんどが1ヶ月契約(末日)となっており、退去するのに1ヶ月過ぎてしまうと、日割の家賃が生じる場合もあります(賃貸契約によって違いますので詳細は賃貸借契約書をご確認ください)
さらに、水道・光熱費は本人持ちという場合もあり、その解約の手続きも同様に行っておかないと会社から返金要求される可能性があるので注意しましょう。

 

7、退職金

退職代行サービス依頼時に確認しておくべき「退職金」

民間の企業では、退職金を必ず払わなければならない、という決まりはありません。

そのため、辞める会社に退職金制度があるのかどうかを把握しておく必要があります。

労働基準法には退職金制度を設ける場合は、就業規則に記載しなければならない。とあるため、就業規則を事前に確認しておくと良いのですが、即日会社を辞めたい場合などは就業規則を確認することも難しいかもしれません。
その場合は退職代行サービスに退職金制度の有無、退職者自身に退職金の受給資格があるのかや退職金の金額、支払い日について会社へ確認してもらえるよう依頼しましょう。

ただし、一般的には勤続1年未満で退職金が出るケースはほとんどないため、2、3カ月程度で退職する場合には退職代行サービスに確認を依頼するまでもないでしょう。

 

【退職代行サービス依頼時に忘れずに確認しておくべき7項目】のまとめ

「退職代行サービスに依頼するときに忘れずに確認しておくべき7項目」をご紹介してきましたがいかがでしたでしょうか。

後から後悔しない為にも、退職代行サービスへ依頼する際には、退職の意志を会社側へ伝えてもらうだけではなく、上記に挙げた7項目も併せて確認してもらうと、退職をスムーズに進められるでしょう。

退職は心身共に大変な疲労が伴いますが、退職代行サービスをうまく活用して万事抜かりなく退職手続きを進めることで、退職だけでなく次の転職に向けても順調に進むことができるようになります。

退職代行サービスに依頼するときにはぜひこちらの7項目をチェックして活用してみてください。

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