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変形労働時間制とは。退職代行との関係性

退職代行の辞書

変形労働時間制(へんけいろうどうじかんせい)とは。

変形労働時間制(へんけいろうどうじかんせい)とは、通常の定時(働く曜日や固定された就業時間)が決まった形ではなく、一週間あるいは一ヶ月間または一年単位で会社や労働者が労働時間を調整し(1日の労働時間を繁忙期は長くしてその分閑散期は短くするなど)、その労働時間に合わせて働く労働時間制度を指します。
働き方にメリットがある雇用形態である一方、残業代などが払われない等のトラブルにより退職代行サービスへの相談が増えています。

変形労働時間制は、一定の期間内で働く時間を会社側や労働者が柔軟に調整することが可能な雇用形態であり、変形労働時間制には4つの種類(雇用形態)があります。

「1週間単位で非定型的変形労働時間制」
「1カ月単位の変形労働時間制」
「1年単位の変形労働時間制」
「フレックスタイム制」

変形労働時間制の企業で働くメリット

・ 繁忙状況などによってメリハリをつけて仕事をすることができる。
繁忙期にあたるときは集中して多くの業務をこなす一方で、業務が落ち着いている時期は早めに退社することができるなど、状況に合わせて緩急をつけて働くことができます。落ち着いている時期(閑散期)に勤務時間を減らしてしっかりと体調を整えることが可能です。

・ ワークライフバランスの実現
変形労働時間制の適用される日程が決まっていれば、仕事とプライベート時間のバランスが取りやすくなります。休みの際の予定が立てやすくなり、趣味や自分の時間を作りやすくなることや育児や介護の両立がしやすくなるなどワークライフバランスを保ちやすくなります。

 

変形労働時間制の企業で働くデメリット

・ 勤務する時間の変化や切り替えで体調不良になることがある
勤務時間の切り替えの時には、日常生活と勤務時間のバランスの変化で体調を崩すことが多くあります。特に1年単位の変形労働時間制では適用日が長期間に渡ることもあるため、現状の労働時間に慣れてしまっている状態から勤務時間の切り替えを行うには、体調面で細心の注意が必要です。
変形労働時間制での勤務で体調を崩してしまい仕事を続けることが難しくなったという退職理由は、変形労働時間制で働く方が辞めたいと考えて退職代行サービスを利用する最も多い理由となっています。

・勤務時間が8時間を越えても残業代がつかない
普段の勤務時間が8時間を越えていたとしても、所定の労働時間が平均して40時間以内に収まっている為、残業代が支給されません。
ブラック企業がこの雇用形態を悪用し、残業代を支払わないトラブルが後を絶ちません。また、ブラック企業を辞めたいと思っても強引な引き留めや嫌がらせなどを受けて、退職代行サービスを利用するケースも発生しています。

・ 他部署とのコミュニケーションが取りづらい
他部署と働く時間が一致するとは限らない為、社内における直接的なコミュニケーションが不足しがちであるといえます。業務の都合上、連携を取る必要がある部署とあらかじめ引き継ぎや会議の時間を設定しておき、周知する必要があります。

 

変形労働時間制は企業側と働く側の双方にメリットのある雇用形態ですが、体調を崩してしまった、残業代が支払われず辞めたいという理由で退職代行サービスを利用するケースも少なくありません。また、トラブルになったことで辞めたいと思っても自身で話を進めることができない時は退職代行サービスを利用することが効果的といえます。

 

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