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雇用契約とは。意味と退職代行の利用

退職代行の辞書

雇用契約とは。

雇用契約(こようけいやく)とは、会社が従業員を雇う際に、雇用条件等について会社と従業員との間で取り交わす契約のことを指します。

雇用契約には、必ずしも書面(雇用契約書)が必要というわけではなく、会社と従業員が互いに同意をすれば口頭だけでも雇用契約は成立します。
雇用契約は口頭だけでも成立しますが、一般的には会社と従業員、双方が雇用条件などについて合意があったことを証明するために雇用契約書を取り交わすことが多いとされています。

雇用契約書は2部ずつ作成し、両者の署名・押印をした上で、会社と労働者がそれぞれ保管します。
ただし、雇用契約書の作成は義務ではないため、雇用契約書を作成しなくても違法にはなりません。

雇用契約書と似た書類として「労働条件通知書」という書面があります。
労働条件通知書は、会社から一方的に従業員へ通知するものであり、署名や印鑑を必要としない書面です。また、労働条件通知書は、会社と従業員が雇用条件に認識の相違がないことを確認するための書類ですので、雇用契約書とは違い発行が義務付けられている書面でもあります。

労働条件通知書にて明示が必要な項目は以下となります。

①雇用契約期間
②就業する場所や業務内容
③始業や終業の時刻および残業の有無
④休憩時間、休日、休暇
⑤賃金の金額、計算・支払いの方法、支給日等
退職や解雇に関する事項

会社によっては、「労働条件通知書兼雇用契約書」として発行する場合もありますので、入社時に確認すると良いでしょう。

雇用契約は会社と従業員の間で認識にズレが生じやすいこともあり、労働問題に発展することがありますので入社時にしっかりと確認する必要があります。
また、雇用契約書・労働条件通知書と実際の雇用状況が違う場合など、雇用契約の内容に不満を持ち退職する場合でも、退職代行サービスを利用することが可能です。
退職代行サービスは退職を専門に扱っていることもあり、実績の多い退職代行サービスであれば雇用契約や労働問題についての知識を持ち合わせていますので、必要に応じて事前に相談することもできます。

 

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