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懲戒解雇とは。意味と退職代行利用での該当可否

退職代行の辞書

懲戒解雇とは。意味と退職代行利用での該当可否

懲戒解雇(ちょうかいかいこ)とは会社から処分される中で、最も重い処分のことを指します。
会社から懲戒解雇処分になるには、その処分に値する重大な過失がなければ処分されません。

退職代行サービス退職を依頼し、実行されると懲戒解雇になるのではないか?という不安と疑問が出てきますが、退職代行サービスを利用しただけで、懲戒解雇にはなりません。
また懲戒解雇するには就業規則に懲戒解雇についての規定を定めておかなければいけません。そのため就業規則に規定がないと懲戒解雇することはできないため、規定を設けていない会社はどのような状況でも懲戒解雇にすることはできません。

就業規則に懲戒解雇についての規定があり、その上で懲戒解雇になる主なケースとしては、
・経歴詐称が発覚した場合
・無断欠勤が2週間以上継続した場合
・会社の名誉を著しく傷つけるなどの犯罪行為
・業務上横領
・重大なパワハラセクハラ
などが挙げられます。

懲戒解雇で会社を辞めた場合は、離職票の離職理由に懲戒解雇(重責解雇)と記載されます。そのため転職活動や転職先で離職票の提出を求められた際に、懲戒解雇で退職したということが分かることになります。転職先から懲戒解雇になった経緯の説明など求められることもあり、また懲戒解雇されたことを隠して新しい会社に入社するのは、経歴詐称となります。

退職代行サービスを利用して退職し、万一懲戒解雇になる可能性があるとすれば、次の場合になります。
・退職代行サービスより退職届を出すよう指示されたが、提出していない。
・無断欠勤2週間以上
退職届を提出していないと、会社側は退職日が把握できない為、有給休暇がない、または有給休暇を使用させてもらえない場合(本人より申請が出ていない為)欠勤扱いとなります。連絡もなく休めば、無断欠勤とみなされるため、無断欠勤が2週間以上続いた場合、会社側は労働基準法第20条の「労働者の責に帰すべき事由」により解雇制限の適用除外及び解雇予告の適用除外が認められます(適用するには労働基準監督署長の認定が必要になります。)

 

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