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就業規則とは。意味

退職代行の辞書

就業規則とは。意味

就業規則(しゅうぎょうきそく)とは、雇用主と従業員との間で、仕事をする上での労働条件や給与規定・退職規定などが記されたその会社独自のルールブックです。就業規則は労働基準法に則って作成されます。
従業員を常に10人以上(正社員だけでなく、パートやアルバイトも含む)雇用している会社であれば、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督者に届け出なければなりません。このことは、労働基準法で定められています。

就業規則の記載では、以下の項目が必須事項となります。

【労働条件】
勤務時間や休日(始業・就業時間、休憩、年間休日など)

有給休暇
有給が与えられる日数や期間。有給休暇の申請方法など

【給与や賃金について】
賃金規定として作成する場合が多い。
給与や賃金、残業代の計算方法や、昇給の規定など

【各種届出の方法】
扶養家族増減・産前産後休暇・育児休業・介護休業・個人情報の変更手続きなど

【懲戒処分】
懲戒処分には譴責(けんせき)、減給、出勤停止、降格、諭旨解雇、懲戒解雇などの種類があり、どの処分項目を採用するかや各処分の内容など

就業規則は、その会社で仕事をする従業員がいつでも閲覧できるよう設置しておかなければなりません。
また、会社が雇用している従業員が10人以下の場合でも、就業規則の作成は可能です。
その場合、10人以上雇用している会社と同じように、いつでも閲覧できる状態にしておけば、就業規則に基づいた対応が可能です。
就業規則は懲戒解雇についても規定があるので、雇用している従業員を懲戒解雇することが出来ます。

反対に言えば、就業規則がない会社で雇用した従業員を、会社側は無断欠勤等の理由で懲戒解雇することは出来ません。
就業規則はその会社の法律と同じ扱いなので、会社に勤め、その仕事に従事する従業員側もしっかりと把握しておき、何かあった際に「知らない」ということにならない様に注意しましょう。

 

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