退職とは。
退職(たいしょく)とは、勤めていた会社との「雇用契約が終了」することをいいます。
雇用契約終了には、「会社都合退職」と「自己都合退職」があります。
会社都合退職は、会社側が経営不振や倒産などで一方的に雇用契約の終了をする、解雇やリストラのことをいい、早期退職制度を利用した退職も会社都合退職での退職となります。
対して自己都合退職は、転職、結婚、出産、家族の都合など、自分の意思や都合で退職を申し出て退職することをいいます。
その他に、定年退職や従業員の死亡により、会社との雇用契約が終了する退職もあります。
ただし自己都合退職でも会社都合退職にできるケースもあります。
セクハラ、パワハラ、いじめなどの嫌がらせを受けた場合や、会社側の法令違反があった場合、給与支払いの滞納や未納などがあった場合など、会社都合退職に値する正当な理由が認められれば、ハローワークが会社都合退職とするケースもあります。その場合、雇用契約書、就業規則、給与明細書、タイムカードなどの提出がもとめられます。
退職をするためには、民法627条1項「各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。」と記載されている通り、会社側に退職願や退職届を提出して、雇用契約の解除する日の2週間前に申し出ます。
ただし雇用契約に契約期間が定められている場合、雇用契約期間満了での退職であれば問題ありませんが、雇用契約期間内での退職は「やむを得ない事由」が必要(民法628条)で、この事由が会社側に認められる必要があり、認められれば雇用契約期間の途中であっても退職することができます。
退職届の提出については、所定の書式が定められている場合でない限り、LINEやメールなどSNSで退職の意向を伝えることは法的に問題はありません。
会社都合退職の場合は失業給付金を早く受け取ることができます。
離職届をハローワークに提出し、待機期間7日間+1カ月後に第一回目の失業給付金が支給されます。
また失業給付金の支給日数も90日から330日と長く設定されています。
自己都合退職の退職の場合は、離職票をハローワークに提出し、待期期間7日間+3カ月が過ぎてからの失業給付金支給となります。
また失業給付金の支給日数は90日から150日になります。
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