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みなし労働時間制とは。意味と退職代行との関連性

退職代行の辞書

みなし労働時間制(みなしろうどうじかんせい)とは

みなし労働時間制(みなしろうどうじかんせい)とは、労働者が実際に働いた時間の把握が難しい業務などに適用される労働時間制度のことを指し、出勤したその日の労働時間に関わらず、あらかじめ定めておいた時間分を労働したものと「みなす」制度です。
しかし、みなし労働時間と実際の労働時間にギャップがあり、会社とトラブルや労働問題になったことで退職代行サービスを利用して会社を辞めるケースが発生しています。

みなし労働時間制は「裁量労働制」と「事業場外みなし労働時間制」の二つに分かれており、裁量労働制はそこから更に「専門業務型」と「企画業務型」の二つに分かれています。

・「専門業務型裁量労働制」は特定の19種類の業種に採用されている制度です。
該当する職種は、弁護士、公認会計士、建築士、デザイナー、システムコンサルタント、新商品や新技術の研究開発者、映像作品等の制作に関わるプロデューサーやディレクターなどが含まれており、特定の業種で働いている労働者自身が業務時間を割り当て仕事を進めていくほうが合理的かつ効率的であるということで対象となっています。
みなし労働時間制の導入には労使協定の締結をしたうえで労働基準監督署に書類の提出を行うことが必要となります。

・「企画業務型裁量労働制」は、会社や企業において分析や立案、企画、調査を行う業務についている労働者が対象となり、労働時間や業務の進め方に関して使用者が指示はせず、その業務に就いている働き手の裁量にゆだねることで業務の効率化や生産性アップをはかる制度です。

・「事業場外みなし労働時間制」は外勤営業、出張の多い業種やテレワーク(在宅勤務)など、労働時間を会社が正確に把握することが難しい場合において適用可能なみなし労働時間制です。
事業場外みなし労働時間制には、大きく「決まった所定時間を労働時間とみなす」場合と「通常時、業務に必要とされる時間を労使協定で定める」場合があります。

 

みなし労働時間制のメリット

労働時間を自分で管理することができるため、例え短い時間での労働でも所定労働時間としてみなされることがメリットです。実際の労働時間が少なくても給与に影響が出ることはありません。
自身の都合に合わせて予定を組むことが可能であるためプライベートなどの時間を充実させることができます。

みなし労働時間制のデメリット

みなし労働時間制では残業がありません。定められた労働時間を超えた労働分の残業代は原則支払われないため、賃金についてトラブルや労働問題になりやすい点がデメリットになります。

以上のように、みなし労働時間制は自身で労働時間を管理できるメリットがあるものの、定めていた労働時間以上に労働時間が長くなっても残業代が出ない点はデメリットと言えます。みなし労働時間制が自身のライフスタイルに合わなくなることで企業とトラブルや労働問題になり、円満に会社を辞めるために退職代行サービスを利用して退職する方が増えています。

また、退職代行サービスを利用することで残業代請求や即日で辞めるといった要望を伝えることが可能なうえ、会社との連絡は退職代行サービスが間に入ってくれるため、トラブルによる精神的な負担もなく会社を辞めることができます。

 

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