退職後に受け取る書類とは。種類と退職代行での受取方法
退職者が退職後に受け取る書類には、2種類あります。
「法的に必要な書類」と「任意で発行される書類」です。
退職代行サービスを利用して退職しても、これらの書類は受けとれます。
「法的に必要な書類」
1、離職票
ハローワークで失業保険の手続きに使用。
離職票に記されている算定賃金を元に失業保険の金額が決まります。
退職日を過ぎないと発行されない書類です。次の職場がすでに決まっている場合には不要となります。
2、雇用保険被保険者証
雇用保険番号が記載されている書類です。
ここに記載されている番号はハローワークで手続きする申請書や給付手続きに必要な番号となります。
3、源泉徴収票
年末調整などで必要な書類です。
所属していた会社で支払われた、給与・賞与・源泉税・社会保険控除額などが記載されています。
この書類を元に、次年度の住民税の金額が決まります。
また転職先で提出しないと、年末調整で正しい源泉税額等が計算されなくなり、還付金に影響が出る場合もあります。
源泉徴収票は最終給与が計算されないと、発行できない書類になります。
4、年金手帳
基礎年金番号が記載されていますので、健康保険証の作成時に必要です。
会社で保管している場合が多いため、会社に提出している場合は退職時に返却してもらえます。
「任意で受け取る書類」
1、健康保険被保険者資格喪失証明書
健康保険の資格は退職日の翌日に喪失します。
この証明書をもって新しい会社、もしくは市区町村で国民健康保険に切り替わる手続きをしますが、会社側に提出を求めないと発行されないケースもあります。
2、退職証明書
退職日が記載されている証明書類です。
親や夫の扶養に入る時などに必要となりますが、会社側に提出を求めないと発行されない書類の1つです。
3、厚生年金基金加入員証
厚生年金基金に加入している場合のみ返却されます。
受給資格が発生した時には、自分で請求の手続きをしなくてはなりませんので、それまではきちんと保管しておく必要があります。
退職代行サービスについては「【図解】退職代行とは?今話題の退職代行サービスの疑問やメリットを徹底検証!」または「退職代行サービスとは。意味(退職代行の辞書)」をご参照ください。
» 退職代行サービスや退職に関する用語を調べるなら「退職代行の辞書」
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