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業務委託契約とは。意味と退職代行の利用

退職代行の辞書

業務委託契約とは。意味と退職代行の利用

業務委託契約(ぎょうむいたくけいやく)とは、その名の通り業務のみを他者へ委託する契約のことを指します。業務のみを委託するため、依頼主と受注者は雇用関係にはなく、特定の業務のみを行うことでその対価として報酬が発生します。
業務委託と近い意味の言葉に「フリーランス」というのがありますが、フリーランスは働き方であり、業務委託は契約方法となるため内容が異なってきます。

業務委託契約には「請負契約」「委任/準委任契約」という種類があります。
「請負契約」は依頼主から依頼を受けた成果物を完成させることで報酬が発生する契約であり、「委任/準委任契約」は依頼主との契約期間中、断続的な業務に対して月額などの単位で決まった金額の報酬を受け取る契約になります。

依頼主が業務を他社や個人に外注(業務委託)する際の契約には「業務委託契約書」が必要となり、業務委託契約は報酬の支払方法によって3つの種類の業務委託契約書があります。

①毎月定額型:毎月決まった額の報酬を支払うことを定めた業務委託契約書です。
②成果報酬型:業務の成果によって報酬が変動することを定めた業務委託契約書です。
③単発業務型:原則1回の業務を委託するときに使われる業務委託契約書です。

雇用契約とは違い、業務委託契約で働く場合、法律上では労働者として扱われないため、労働基準法の適用外となり、同時に労働基準監督署の管轄外となるため、何かあった時には自分で自分のことを守らなければいけません。
また、どこにも雇用されていないフリーランスなどの場合は、社会保険などの手続きはすべて自分で行う必要があります。
会社と雇用契約が結ばれている社員は雇用している会社が社会保険などの手続きを行ってくれるため労働者が自ら窓口へ行くことはほとんどありませんが、業務委託契約でのみ仕事をする場合には速やかに管轄内の役所窓口にて手続きを済ませる必要があります。

業務委託契約の解除については、業務委託契約の内容にもよりますが、その契約が「委任契約(準委任契約)」の場合には双方自由に途中解除の手続きができるのが原則です。
請負契約の場合には、業務の完成を前提とした契約であるため、原則として業務の完成前に途中解除の手続きをする場合には報酬を請求することが出来ません(こちらも契約内容によります)

業務委託契約として仕事をしている場合でも、退職代行サービスを利用して退職(この場合は業務委託契約の終了)することが可能です。
ただし、退職代行サービスの事業者によっては「請負契約」「委任/準委任契約」の種類や条件を見て業務委託契約の退職代行サービスを受け付けてもらえない場合もあるので、退職代行サービスを利用して業務委託契約の終了の代行を考えている場合には、事前に業務委託契約の退職代行サービスを受けているか、利用を希望している退職代行サービスへ確認する必要があります。
(「わたしNEXT<女性の退職代行>」および「男の退職代行」では、業務委託契約での退職代行サービスを承っています)

また、退職代行サービス事業者で業務委託契約の退職代行を受ける場合でも、実際には「退職ではない」ため、保証の対象外であったりなど一定の制約がある場合もありますので、併せて確認が必要となります。

 

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