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所定労働時間とは。意味と退職代行との関係性

退職代行の辞書

所定労働時間とは

所定労働時間(しょていろうどうじかん)とは、会社側が法定労働時間の範囲内で就業規則雇用契約に定めることができる労働時間のことを指します。

法定労働時間は1日8時間以内、1週間のうち40時間以内と法律で定められており、その範囲内で休憩時間を除く始業時間と就業時間を所定労働時間として会社側は定めることができます。
所定労働時間は法定労働時間内に納めることが労働基準法で義務付けられていますが、所定労働時間を越えて残業を強要したことでブラック企業と言われたり、退職代行サービスを利用して退職する人が増えたりすることがあります。

所定労働時間が8時間の場合、その時間を越えた業務は時間外労働、または法定外労働となり、残業と呼ばれることが一般的です。

残業に関しては割増賃金の支払いが必要となり、割増賃金を支払わず残業をする(サービス残業)は会社側が罰則を受ける可能性があります。また、法定労働時間を超えて働く場合は36協定を結ぶ必要があり、36協定を結ばず残業させることは違法とされています。

所定労働時間に定めた休日に出勤することも法定外労働となります。
所定労働時間以外の早出や残業を強要し、残業代も支払わない企業はブラック企業と呼ばれ、ニュースなどに企業名が出る場合もあります。

所定労働時間を越えて働くことが常態化しているブラック企業を退職するため、退職代行サービスを利用して退職する人は多く、また、早期退職の大きな理由にもなっています。
退職代行サービスを利用すれば即日退職することも可能であること、ブラック企業と直接やり取りすることなく退職代行サービスが退職までの手続きをサポートしてくれるなどのメリットがあるため、所定労働時間を大幅に超えて残業をしている、ブラック企業から抜け出せない、といった悩みを抱えている人が退職代行サービスへ相談するケースが増えています。

 

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