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36協定とは。定義や制度

退職代行の辞書

36協定とは。

36協定(サブロクキョウテイ)とは、正式名称を「時間外・休日労働に関する協定届」といい、労働基準法では1日8時間・週40時間を超えての労働は認められていませんが、会社と従業員間で「36協定」を締結し、労働基準監督署に届け出ることで、労働基準法での労働時間の上限を超えて労働(残業)することが可能となります。
労働基準法第36条に基づいていることから、通称「36協定(サブロクキョウテイ)」と呼ばれています。

36協定の届け出は会社の規模、人数に関わらず、月に1時間程度でも残業させる可能性がある、法定休日に出勤させる可能性がある事業所は、必ず労働基準監督署に提出する必要があります。

時間外労働(残業)の上限は以下の通り法律で定められています。

時間外労働(残業) ・・・年720時間以内
時間外労働(残業)+休日労働 ・・・月100時間未満
時間外労働(残業)+休日労働 ・・・2~6カ月平均80時間以内

36協定が結ばれていたとしても、一定基準を超えた残業はやはり違法になります。

労働基準法・36協定違反であることを理由に退職代行サービスを利用することも可能です。
自分では直接言い難いことも、退職代行サービスを利用する時に、退職代行サービスの担当者にそのことを伝えればスムーズに会社に伝えることができます。

36協定が出来たことで逆にサービス残業残業代未払いなどの問題が発生しているとも言われています。
また、過度の長時間労働(残業)や休みなく働き続けた場合、精神と肉体に大きな負荷がかかり、脳や心臓に悪影響を及ぼすくも膜下出血、心筋梗塞などの生命に係わる重篤な症状を引き起こす原因になるとも言われていますので、長時間労働で悩んでいる場合は命の危険を感じる前に、円満かつスムーズな退職をするための退職代行サービス利用を検討することも必要です。

 

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