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損害賠償請求とは。意味と退職代行利用での請求可否

退職代行の辞書

雇用関係における損害賠償請求とは。

雇用関係における損害賠償請求(そんがいばいしょうせいきゅう)とは、労働者の義務(注意)違反によって、会社に損害を与えた場合に当該労働者にその損害を補填するよう会社が費用を請求する事を指します。

退職代行サービス利用の有無にかかわらず、退職をしたということだけで損害賠償請求をされ、それが認められる可能性はほぼ無いと言えます。

仮に無断欠勤をした上で退職に至ったとしても、会社は従業員の欠勤によって損害がでないよう未然に防ぐための配慮をする必要があり、ただ一人の欠勤や退職による機会損失があったとしても、それは会社側の注意義務違反とも取れるためです。
ただし、大体の企業や事業所は、2週間以上労働者から休む旨の連絡が無かった場合(無断欠勤)や、会社側からの連絡にも応じない場合には懲戒解雇になるよう就業規則などの規定を設けていますので、懲戒解雇になる可能性はあります。

退職代行サービスを利用している場合は、退職代行サービスから退職と今後出勤しない旨の意向を伝えているため、無断欠勤を理由に損害賠償請求や懲戒解雇などの処分をされることはまずありません。

 

労働基準法第16条には「賠償予定の禁止」といって、会社が労働者に対して労働契約の不履行による賠償金額(違約金)を定めてはいけない。と記されています。

事前に賠償金額(違約金)を定めてはいけないのは、労働者が会社側と雇用契約を結ぶ際、業務の不履行を理由に賠償額を定めてしまうと、実際に発生した損失金額よりも大きな金額を会社側から請求される懸念があり、労働者にとって不利な契約となり兼ねないからです。さらに、そのことによって労働者がその会社で働くことを強制してしまう可能性もあるためです。しかし業務を行っていく中で実際に起きてしまった会社への損害に対しては、会社は労働者に対して損害賠償請求をすることが出来ます。

退職代行サービスを行う中で、会社側から「損害賠償請求をする」と脅しを受けるケースはあるようですが、退職を理由だけに実際に損害賠償請求をされるというのは考え難いのが現状です。

 

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