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非弁行為とは。意味と退職代行との関係性

退職代行の辞書

非弁行為とは。意味と退職代行との関係性

非弁行為(ひべんこうい)とは、弁護士資格をもたない者が報酬を手に入れる目的で代理人として交渉や書類作成(法律事務)などの行為をすることを指します。

非弁行為については弁護士法第72条に定められており、非弁活動とも呼ばれています。

弁護士法 第72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

この弁護士法第72条に抵触すると非弁行為(弁護士法違反)となります。

 

退職代行サービスが、非弁行為(弁護士法違反)にあたるのか疑問を持たれる方もいますが、退職代行サービスは退職をしたい人が「退職をする」という意志表示を会社側に伝えるサービスになりますので、非弁行為(弁護士法違反)にあたるとは言えません。

退職者の退職の意向を会社にそのまま伝達するだけでは非弁行為(弁護士法違反)にはあたらないからです。

 

以下は退職代行サービス事業者が非弁行為(弁護士法違反)にあたらないでおこなえる業務となります。

①退職したいという意向や退職理由を会社側に伝える
②必要書類や荷物などを郵送してほしいと伝える
③退職者の要望を伝える
④退職手続きなど進め方の確認
⑤退職の進捗状況の確認

つまり、退職者と会社との伝達役になる行為は非弁行為(弁護士法違反)にはあたらないということになります。

 

ただし、弁護士でない退職代行サービス事業者が以下の行為をおこなうと非弁行為(弁護士法違反)になる可能性があります。
①給与や残業代未払いの支払い請求や交渉
②ハラスメント行為などの慰謝料請求
③有給休暇消化及び買い取りの交渉
④損害賠償請求への対応
⑤書類作成の代行

 

退職にともない未払い残業代の請求や各種交渉、書類作成などを代行する必要がある場合は、一般事業者である退職代行サービスではなく、弁護士や行政書士に依頼をします。

退職をしたい意向を会社側に伝えるのであれば、退職代行サービス事業者がおこなっても非弁行為(弁護士法違反)にはあたらないため、一般事業者である退職代行サービスを利用しても法的な問題はないと言えます。

 

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