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労働審判とは。意味と退職代行との関連性。

退職代行の辞書

労働審判とは

労働審判(ろうどうしんぱん)とは、労働者側と事業主との間で発生した労働トラブル等について、裁判官1名と労働審判員2名(労働審判委員会)が3回以内を期限として審理し、迅速に紛争を解決するための手続きを指します。

労働審判を行うほどのトラブルでない場合は退職代行サービスを介して退職の申し出や要望を伝える方も増えています。

労働審判によって解決が必要となったトラブル事例は主に以下のものがあります。

未払い残業代の請求
・長時間にわたる違法労働
不当な解雇
ハラスメントが要因となる損害賠償
労働災害による損害賠償

 

労働審判では、当事者同士が裁判所で話し合うことで調停を行い、解決に向けて双方で話し合いや手続きを進めていきます。
労働審判は証人尋問の手続きなどが省略されており、およそ2か月半程度という短期間で労働問題の解決が望めます。

労働審判が行われる流れは以下のようになります。

・労働審判の申し立てを地方裁判所で行います。書面にてトラブル内容を提出することが原則となります。
・第1回期日から第3回期日の審判期間中に、対面での話し合い(調停)を行います。
・双方の話し合いにより解決する場合は調停成立となります。
・調停成立とならない場合は、労働審判委員会により解決方法が定められます。
・解決方法に異議がある場合は通常訴訟を行うことになります。

労働審判は、トラブルを迅速に解決することができる、弁護士などの専門家に依頼する必要が無い、労働審判委員会から解決策を提案されトラブルを解決しやすいといったメリットがある一方で、トラブルが必ず最終解決できるわけではない、労働審判できるケースが限られているなどのデメリットもあります。

そのため、労働審判を行うことができないケースや会社側と対面することが難しい状況にある場合に退職代行サービスを利用して退職する方が増えています。デメリットを嫌い、労働審判を行うより退職することで問題解決したいと考える方が増えていることが理由です。
退職代行サービスなら対面する必要などがなく、精神的にも負担が少なく退職することが可能であるうえに、退職代行サービスを経由して退職に伴って伝えたい内容や要望を会社側に伝えることができます。

 

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