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試用期間とは。意味と退職代行の利用可否

退職代行の辞書

試用期間とは。意味と退職代行の利用可否

試用期間(しようきかん)とは、会社と労働者との間で正式に雇用契約を結ぶ前の、いわばお試し期間の事を言います。

会社側にしてみると数回の面接などでは、本人の能力がいかほどのものなのか計り知れません。直ぐに本雇用契約を結ぶ前に会社は試用期間を設け、実際に数カ月間働いてもらい、その人物が本当に会社にとって欲しい人材であるか、また会社の業務内容や雰囲気にあっているのかを見極めます。

その為、試用期間中は本雇用契約とは条件面などで若干の違いがある内容の契約が提示される事があり、大体は給与面などで支給金額が本雇用契約より少なかったり、福利厚生で使用出来ないものがあったりなどの違いがあります。

 

試用期間を設ける意味の一つとして試用期間中会社は、労働者の解雇がしやすいという点が挙げられます。だからと言って試用期間中でもむやみに解雇しても良いという訳ではありません。例えば試用期間が6ヶ月設けられていて、正当な理由もなく(態度が悪いなど)1ヶ月や2ヶ月で会社側は勝手に解雇出来ないという事です。

その反面、労働者側は試用期間中だからと言って退職出来ないという事はありません。試用期間中にその会社と適合せず退職の意思が固まった場合、一定期間経過後に退職することが可能です。退職者にとって試用期間中のメリットは、会社との関係が長年勤めた社員よりも重くないので、上司からの執拗な引き留めなどに合いにくい、ということが言えます。

 

また、退職の意向を退職代行サービスに依頼して退職することも可能です。

退職代行サービスは退職者の退職したいという意向を会社側に伝え、スムーズに退職が出来るように代行してくれるサービスです。
試用期間中は有期契約となる為、退職に関して退職日の1ヶ月前までに退職を申し出ることなどの会社規定を適用される場合があります。

そのためか試用期間中の場合は退職代行サービスに依頼しても辞められないのではないかと不安になる方もいます。しかし、どうしても会社を辞めたいという意思が強い時などは、退職代行サービスに依頼すれば即日退職も可能になるケースがあるので相談してみましょう。

 

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